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 登録料支払い期限通知サービス

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特許庁が令和2年4月1日から「登録料支払期限通知サービス」を開始しました。

登録料等の次期納付期限日をメールにてお知らせするサービスです。

更新登録申請の手続きは、存続期間の満了日前6か月前から、満了日までの期間(6か月間)に 特許庁に更新登録申請書を提出し、併せて更新登録料を納付することで 商標権の存続期間を10年に更新できます。

なお、前記期間内に更新できなかった場合でも、存続期間満了日から6か月以内に、更新登録料と同額の割増登録料を納付すれば更新が可能です。

このサービスを利用することで、 登録料の納付忘れなどなく、余裕を持って手続きすることが出来ます。

登録料支払い期限通知サービス対象
<対象の方>
・設定登録後の商標登録料(5年分割納付の場合の後期分)
・次期商標権存続期間更新登録料

<対象外の方>
・分割された商標の登録番号を有する案件

利用までの流れ
①アカウント登録
特許庁にアカウントの登録が必要です。

②案件登録
登録料に関する次期納付期限日等のお知らせメールを受け取りたい案件の登録が必要です。

③メール配信開始
登録後、メールが配信されます。

詳しくは下記特許庁ウェブサイトをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/kigen_tsuchi_service.html 

更新登録手数料(弊所の場合)

商標権の存続期間の更新登録申請は、弊所でも承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

費用は、以下のとおりです。

ご相談 0円

更新手数料 0円

印紙代 22,600円

更新登録手数料 22,000円

更新時合計費用 44,600円


・ご相談は無料です。
・商標権の更新管理手数料も無料です。
 更新時期になりましたら、お客様にメールでお知らせいたします。