商標の審査期間 どれくらいかかる?
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審査着手時期は公表されている
特許庁は、商標登録出願の審査の着手時期について、公表しています。
特許庁ウェブサイト:商標審査着手状況(審査未着手案件)
このように、審査の時期は、その出願の指定商又は指定役務の内容によって異なります。
自分の出願した商標の審査着手時期は、前記ウェブサイトで、いつごろ、どの商品又は役務について出願したかを確認すれば、おおよその時期を知ることができます。
通常の商標登録出願の場合
通常の商標登録出願の場合、前記ウェブサイトで、その審査着手時期を確認すると、平均的には、約7か月~11か月程度で、審査に着手されているようです。
ファストトラック審査の場合
願書における指定商品又は指定役務を、特許庁の規定する基本的な書き方で記載した場合に、自動的に、かつ、無料で適用される審査制度を、「ファストトラック審査」といいます。
ファストトラック審査の適用を受けた場合の審査期間は、通常、約7か月~11か月かかっていたものが、約6か月まで短縮されます。
ファストトラック審査の対象となるためには、「類似商品・役務審査基準」等に掲載のある商品・役務のみを指定している出願でなくてはなりません。
現在は、特許庁が「ファストトラック該当判定」なるツールを公表していますので、活用しましょう。
早期審査の場合
出願した商標を、既に、指定商品又は指定役務に使用しているか、または、使用の準備をしている方が利用できる審査制度を「早期審査」といいます。
早期審査の適用を受けるためには、出願後に、特許庁に「早期審査に関する事情説明書」を提出し、出願した商標の使用証明、または、使用の準備をしていることの証明 をしなければなりません(特許庁への印紙代は不要です)。
これにより、対象の出願が、早期審査の対象となれば、ファストトラック審査よりも、さらに早く、約2~3か月で審査結果が出ます。
出願した商標を、既に使用している、または、使用の準備が相当程度 進んでいる場合には、有効な手段です。
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