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 区分とは何ですか?

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商標を出願する際は、その商標を使用する具体的な商品やサービスを指定する必要があります。

 

そして、この商品やサービスを、大まかなジャンルごとに分けたものが、区分です。

区分は、「第○類」のように表示します。

 

たとえば、商品の区分は、

第 3類 シャンプー、化粧品 等

第16類 文房具、書籍 等

第25類 ティーシャツ、靴 等

のように区分されています。

 

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また、サービスの区分は、たとえば、

第35類 広告業 等

第43類 飲食物の提供 等

第44類 マッサージ 等

のように区分されています。

 

この区分数により、弊所手数料 及び 特許庁に支払う印紙代 が変わります。

 手続料金

 

なお、お客様の商標をご使用になる商品・サービスが、どの区分に属するかや、出願時に指定すべき商品・サービスをどれにすべきか等については、弊所にて検討・ご提案させていただきます。

 

ご相談は無料です。
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