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 商標権の存続期間は?

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商標権の存続期間

 

商標権の存続期間は、登録日から10年間です。

 

しかし、一定期間内に更新登録の申請をすることで、この商標権の存続期間を更新することができます。

 

すなわち、商標権は半永久的に存続する権利ということができます。

 

商標権を更新できる期間

 

商標権の更新登録申請は、原則として存続期間の満了前6ヶ月から満了日までの間に行う必要があります。

なお、存続期間の満了日から6ヶ月以内であっても、更新登録申請をすることができます。ただし、この場合、特許庁に通常の印紙代の2倍を支払わなければなりません。

(特許庁Webサイトより引用)

更新登録申請の費用

更新登録申請にかかる印紙代は、一括納付(10年間)の場合38,800円×区分数、分割納付(5年間)の場合22,600円×区分数です。

 

弊所手数料につきましては、こちら をご覧下さい。