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 国際分類第11-2017版について

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平成29年1月1日より、ニース協定国際分類第11-2017版が発効し、これに即して「類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2017版対応〕」が作成・公表されました。

 

この新たな審査基準は、平成29年1月1日以降の出願について適用されます。

 

 

 

区分や類似群コードの変更や表示の追加・変更などが複数あったようです。

 

表示の追加例として、第9類に、「スマートフォン」や、いわゆるアップルウォッチのような「腕時計型携帯情報端末」(いずれも類似群コードは11B01・11C01)が、審査基準として公に掲載されました。ようやく時代に追いついたように思います。

 

また、表示の変更例として、第36類の「前払式証票の発行」が、 「前払式支払手段の発行」になりました。「証票」では、証明のための伝票・札に限定されますが、「手段」となりましたので、ネット上で使用できる前払式電子仮想通貨などの発行なども含まれるようになりました。

 

 

なお、せっけん類、化粧品、歯磨き関連の商品は、注意が必要です。

 

すなわち、ニース国際分類の改正に基づき、医療用の商品は第5類、医療用以外の商品は第3類に分類されることになります。医療用か否かがあいまいな「薬用」の文字は、せっけん類、化粧品、歯磨き関連商品に使用できなくなります。

 

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具体的には、第3類の「薬用せっけん」(04A01)、「薬用化粧水」、「薬用クリーム」(04C01)が削除され、「ベビーオイル」、「ベビーパウダー」(04C01)は、 「ベビーオイル(医療用のものを除く。) 」、「ベビーパウダー(医療用のものを除く。) 」 にそれぞれ表示変更されます。

 

また、第5類の「日本薬局方の薬用せっけん」、「薬用ベビーオイル」、「薬用ベビーパウダー」、「薬用ひまし油」(01B01)は、 「医療用せっけん」、「医療用ベビーオイル」、「医療用ベビーパウダー」、「医療用ひまし油」にそれぞれ表示変更されます。

 

 

 

この他にも、変更点がありますので、詳細は、下記特許庁ウェブサイトをご覧ください。

類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2017版対応〕
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun11-2017.htm