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 色彩商標の初登録

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色彩のみからなる商標について初の登録を行います
(2017.03.01 経済産業省Webサイト)

 

今般、色彩の実からなる商標が、初めて登録されることとなりました。

 

以下、2商標です。

(経済産業省資料より抜粋)

 

 

新しいタイプの商標としては、色彩のみからなる商標、動き商標、ホログラム商標、音商標、位置商標がありますが、色彩のみからなる商標だけは、今まで登録例はありませんでした。

 

ここまで審査が長引いたのは、色彩という広い範囲に、独占排他的権利である商標権を付与するため、慎重に審査がなされたものと思われます。

 

したがって、色彩を独占的に使用できる範囲も必然的に限定的となり、例えばトンボ鉛筆の青白黒の色彩は、指定商品となっている「消しゴム」及びそれに類似する商品のみに商標権の効力が及びます。

 

なお、記事中には「10年間の独占権が認められる。」とありますが、商標権は使用に伴い保護価値が高まりますので、特許権や意匠権などと異なり、存続期間を更新することができ、半永久的な権利といえます。