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 造語での商標出願の注意点

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アリアナ・グランデ「七輪」騒動に見る異文化理解の難しさ
朝日新聞GLOBE+ 2019/02/13

今回のアリアナグランデさんの件、せっかく日本に興味を示してくれていたのに、日本語の勉強をやめてしまったことや、日本に住みたいという思いを捨ててしまったことは、非常に残念です。

商標出願でも、英語や漢字による「造語」で出願をすることがあります。その際には、国際化が進む現代ですので、最低限、英和辞書やGoogle検索などをして、海外でも”変な意味”に取られないかを確認します。

近畿大学なんかも、英文名称は、英語で「kinky(ひねくれた、変態の)」に聞こえかねない「KINKI UNIVERSITY」から「KINDAI UNIVERSITY」に変更しています。

今回の場合、確かに「sevenは七」、「ringは輪」ですが、造語の漢字は、意味が似ているなら代用が効きます。例えば「七環」(「環七(かんなな)」に空目されるかもしれませんが…)、または、無理に漢字にせず「Ⅶ環」などでも良かったかもしれません。

弊所では、調査の結果、登録可能性が低いと判断された場合は、”変な意味”が生じない、登録可能性の高い商標をご提案しています。

商標登録をご検討の際は、ぜひ、弊所にご依頼ください。