ブログ

 【新しいタイプの商標】 ホログラム商標

   カテゴリー:

特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)により、商標法が改正され、これまで商標として登録できなかった新しいタイプの商標が、登録できるようになりました。

新しいタイプの商標は、色彩のみからなる商標、動き商標、ホログラム商標、音商標、位置商標の5つです。

本日は、その中から「動き商標」について、ご説明いたします。

 

ホログラム商標とは

 

「ホログラム商標」とは、文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標のことをいいます。

 

 

願書の記載方法

 

ホログラム商標について商標登録を受けようとする場合は、「商標登録を受けようとする商標」の欄に、一又は異なる二以上の図又は写真により、ホログラフィーその他の方法による変化の前後の状態が特定されるように記載します。

03

(見る角度によって異なる文字等が見える例)

特許庁Webページより引用

 

その際、その商標の変化の前後の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載でき、その指示線、符号又は文字の記載により、どのように商標の変化の前後の状態が特定されるかを【商標の詳細な説明】の欄に記載するのは、動き商標の場合 と同様です。

 

 

ホログラム商標出願時の注意点

 

見る角度により別の表示面が見える場合で、ホログラム商標が複数の表示面から構成されるときは、それぞれの表示面に表された文字や図形等の標章から生ずる外観、称呼及び観念をもとに類否判断されます(商標審査基準 商標法第4条第1項第11号)。

したがって、出願前には、各表示面に基づいて調査を行うことが必要です。

 

弊所では、このような新しいタイプの商標の出願も承っております。

ぜひ、お気軽にご相談ください。