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 登録異議申立の通知が来たら?

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商標登録出願がされ、審査の結果、見事商標登録されても、登録異議申立がなされる場合があります。 

その趣旨は、商標登録に対する信頼を高める、という公益的な目的を達成するものです。

 したがって、登録異議申立は、何人も請求することができます。

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登録異議申立がなされると、異議申立書の副本が商標権者に送付されます。

 この間に、必要性があれば、異議申立理由について、反論する上申書の提出が可能です。

 一方、審理が進み、特許庁より取消理由通知がされた場合には、登録商標が取り消されようとしている段階であるため、商標権を維持するためには、意見書を提出する必要があります。

 

前記上申書や意見書には、異議申立書や取消理由通知に対し、商標登録を維持すべき理由を記載して主張することになります。

 しかし、単に異議申立理由や取消理由が妥当ではない、ということのみを述べても、説得力はありません。

 当該異議申立理由や取消理由に応じた、登録例や過去の審決例などを例にあげ、商標権を維持することに、合理的な理由があることを説明する必要があります。

  

弊所では、商標の登録番号、登録異議申立書の副本、取消理由通知(送付されている場合)をお送りいただければ、商標専門の弁理士が上申書・意見書案を、お見積書とともにお送りいたします。

商標登録異議申立書が特許庁より送付されてお困りの方は、ぜひ、弊所までご連絡ください。

 

 

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