インボイス制度への対応と適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ

2023年10月1日(日)より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。

同制度へのアポロ弁理士法人の対応につきまして、お知らせいたします。

【適格請求書 発行事業者】 
 登録番号:T7010005035422
 氏名または名称:アポロ弁理士法人
 登録年月日:2023年(令和5年)10月1日
 本店または主たる事務所の所在地:東京都千代田区神田佐久間町1丁目8番4号アルテール秋葉原708

当法人では、適格請求書の様式を満たした請求書を発行いたします。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

「特許庁 お助けサイト」解説:初めての拒絶理由通知書を解消するための完全ガイド

特許庁に商標を出願したはいいものの、「拒絶理由通知書」が届いてしまった。こんな状況に陥ったことはありませんか?

 

特許庁の「お助けサイト」は、まさに、そんな方々に向けて発信されているウェブサイトです。

(特許庁ウェブサイト(https://www.jpo.go.jp/system/basic/otasuke-n/)より引用)

 

この記事では、この「特許庁 お助けサイト」がどのような内容を提供しているのか、その有用性、そしてプロフェッショナルな対応が必要な場合について、詳しく説明します。

 

1.商標登録における拒絶理由通知書のリアル

 

商標登録は多くの企業にとって必要不可欠な手続きですが、一筋縄ではいかないケースも多くあります。

 

特に、初めて自分で商標登録を行った際に、拒絶理由通知書が届いたときの戸惑いは計り知れません。

 

このようなときに、何をどうすればいいのか、その第一歩が多くの人にとっては非常に高いハードルとなっています。

 

 

2.特許庁 お助けサイトの概要

 

そんな困ったときに役立つのが、特許庁の「お助けサイト」です。このサイトは、拒絶理由通知書を初めて受け取った人々に向けて、非常にわかりやすい形でガイダンスを提供しています。

 

拒絶理由通知書の言葉や表現は専門的であり、出願が初めての人には理解するのにも一苦労です。「特許庁 お助けサイト」では、このような専門的な言葉や表現を、平易な日本語で解説してくれているため、専門家でなくても、内容を理解しやすいのが大きな利点です。

 

具体的には、STEP1で「通知内容を理解する」ことについて解説されており、「通知書の見方」から「拒絶理由の詳細解説」、さらには「提出期限日の確認方法」までが網羅されています。

 

また、STEP2では「対応を検討・実行する」と題して、審査官の判断に反論するための「意見書」や、願書を補正するための「手続補正書」のサンプルPDFも掲載されています。これに加えて、実際に、これらの書類を作成する場合のWORDフォーマットも提供されています。

 

3.サンプルに頼るリスク

 

しかし、意見書のサンプルは、あくまでそのサンプルの拒絶理由が通知された場合のものしか記載がありません。さらに、内容的にもA4用紙1枚のみという、非常に薄い内容です。

 

もし、あなたがこのサンプルを参考にして、頑張って意見書を提出しても、このような内容では、審査官への説得力に欠け、出願は通らない可能性が高いといえます。

 

また、手続補正書に関しても、間違った方法で提出してしまうと、権利範囲が狭まったり、最悪の場合、区分(第◯類)ごと、権利が失われてしまう危険性があります。

 

このように、これらのサンプルは一見便利そうに思えますが、実際には、そのまま使うわけにはいかない多くの落とし穴が存在するのが現状です。

 

 

4.プロフェッショナルな支援の重要性

 

そこで、このような状況を避けるためにも、プロフェッショナルによる支援は不可欠であると考えます。

 

特にアポロ弁理士法人の弁理士は、商標を専門としており、一人一人のケースに合わせた最適な対応をご提案可能です。また、これまで多くの拒絶理由を解消してきた経験があり、その知見とスキルを活かして効率的に問題を解決できます。

 

もちろん、費用はかかります(税込:55,000円)。

 

しかし、作成から提出までを一手に請け負いますので、商標登録の可能性が大幅に上がるだけでなく、お客様の手間と時間の節約にも大いに貢献いたします。

 

5.まとめ:「特許庁 お助けサイト」と弁理士の併用のススメ

 

「特許庁 お助けサイト」は、初心者にとっては非常に有用なリソースですが、その情報だけでは不十分な場合が多いといえます。

 

より確実な商標登録を目指す場合には、プロフェッショナルな弁理士の協力が不可欠です。

 

拒絶理由通知書でお悩みの方は、ぜひ、アポロ弁理士法人にお任せください。ご相談は【無料】です!

ご相談は以下のロゴマークをクリック

 

 

夏季休暇について

弊所では、下記の期間を夏季休暇とさせていただきます。

 

        記

夏季休暇期間
2023年8月11日(金)から8月17日(木)

 

上記、夏季休暇期間中は、お電話をお受けすることが出来ません。

ただし、Eメールでのお問い合わせにつきましては、可能な限り早く、ご返信いたします。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいまよう、お願い申し上げます。

よくある商標登録の質問と回答: 専門家が解説

本記事では、商標登録に関するよくある質問と、その回答を、商標登録の専門家である弁理士が解説いたします。本記事が、商標登録のプロセスのご理解と、適切にお手続きを進めるための助けとなれば幸いです。

  

商標登録のメリットは何ですか?

商標登録には、以下のようなメリットがあります。

  • 他者による商標の模倣や権利侵害からの保護
  • 商標を安心して継続的に使用できることによる、ブランド力の向上
  • ライセンスや譲渡による対価が見込める
  • 登録商標表示(商標登録 第○○号)や、®の表示による、対外的な信用獲得

  

商標登録の対象となるものは何ですか?

商標登録の対象は、商品やサービスの識別に役立つものであれば、文字、図形(ロゴ)、立体的形状、色など、幅広く対象となります。
  

商標登録が拒絶された場合、どうすればいいですか?

商標登録が拒絶された場合、理由によっては、審査官の判断に反論する意見書の提出や、願書を補正する手続補正書の提出が有効です。拒絶理由を正確に理解し、適切な対応策を講じるために、弁理士のアドバイスを受けることをお勧めします。
  

商標登録の費用はどのくらいかかりますか?

費用は、出願時に指定する商品やサービスの数(権利範囲の広狭)により、大幅に変動いたしますが、一般的には数万円~十数万円程度となることが多いといえます。

この他、特許庁の審査において、拒絶理由が発見された場合に、弁理士に、意見書の提出や手続補正書の提出を依頼する場合は、別途、手数料がかかります。
  

商標登録の審査期間はどのくらいですか?

商標登録の審査期間は、出願から約6~12ヶ月程度です。ただし、出願内容や審査状況によっては、これより長くかかることもあります。
  

商標登録が認められたら、どのくらいの期間権利が保持されますか?

日本では、商標登録が認められた後、権利は10年間保持されます。その後、10年ごとに更新手続きを行うことで、権利を維持することができます。更新手続きには、更新費用が必要ですが、期間内に手続きを行えば、商標権は半永久的に維持されます。
  

どのタイミングで商標登録を行うべきですか?

商標登録は、できるだけ早い段階で行うことがお勧めです。理由は以下の通りです。

  • 商標が他者によって先に登録されるリスクを回避するため
  • 事業展開に伴う法的トラブルを未然に防ぐため
  • 早期にブランドイメージを確立し、競合から差別化するため

  

商標権は海外でも有効ですか?

商標登録により発生する商標権の効力は、登録された国でのみ有効です。海外での商標権を保護するためには、各国での商標登録が必要です。ただし、マドリッド協定議定書などの国際的な制度を利用することで、一度の出願で複数国への出願を行うことは可能です。
  

商標登録をする際、どのような書類が必要ですか?

自分で紙による出願手続きをする場合、文字や余白の大きさ等が非常に細かく指定された定型の書類に、規定どおりに記載をした願書を作成する必要があります。また、特許印紙を購入して、貼り付けて提出し、後ほど、電子化手数料を別途で支払う必要があります。

一方で、弁理士に依頼する場合には、出願人の氏名(名称)と住所(居所)が分かれば、特別な書類は必要ありません。アポロ弁理士法人のような事務所では、オンライン出願ソフトによる出願が一般的ですので、電子化手数料も不要です。
  
これらの質問と回答が、商標登録に関する基本的な疑問を解決し、適切な手続きを進める上での助けとなることを期待しています。

商標登録に関する複雑な問題や手続きは、専門家である弁理士に相談することが最善の方法です。専門家と連携し、適切な商標登録戦略を立てることで、ビジネスの成功に繋げましょう。 

ゴールデンウィーク期間中のお休みについて

いつも当事務所をご利用いただき、誠にありがとうございます。この度、弊社では下記の期間をGW休業とさせていただきます。

休業期間:2023年4月29日(土)〜 2023年5月7日(日)

    (1日(月)と2日(火)は除く)

上記期間中は、弊社へのお電話でのお問い合わせをお休みさせていただきます。ご不便をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。(尚、メールでのお問い合わせは通常通り24時間受付致しております。)

上記期間中に頂きましたお問い合わせへの、ご返信は通常よりお時間をいただく場合がございますので、ご了承ください。※休業前にお急ぎのご依頼がございましたら、お早めにご相談ください。

なお、上記期間中、1日(月)と2日(火)は通常通り営業いたします。

「それってパクリじゃないですか?」第1回

昨日より、日本テレビ系列にて、水曜ドラマ「それってパクリじゃないですか?」の放送が開始されました。

現役弁理士が、こちらのドラマを見た感想をブログで書かせていただきます!

なお、私は、原作も購入し、読了しております。

 

テロップで表してほしかった

「ベンリシ」や「イショウ」など、キャストの方のセリフだけでは、わかりにくい言葉があったように思います。

「弁理士」や「意匠」のように、「テロップ」(文字)で、バーンと大きく表示してほしかったです!

なお、字幕をオンにすれば、知財に馴染みがない方も、多少分かりやすく見られると思います。

 

弁理士のイメージ

北脇が冷た過ぎる…笑。冷静沈着というキャラクター上、仕方ないのかもしれませんが、弁理士のイメージが悪くなってしまわないかと心配になってしまいました汗。


しかし、途中で「又坂弁理士」という、明るい女性弁理士も出てきたので、安心しました!

 

弁理士バッジを付けてほしかった

北脇もジョセフも弁理士バッジを付けていない!弁理士バッジは「弁理士記章および略章規則」により、弁理士として働く際には着用が義務付けられていますよ!

しかし、金ピカで大きく、目立ち過ぎるので、正直、現実世界でも付けてない人が多いです…笑。

 

特許の移転請求は容易ではない

月夜野ドリンク社長の話が原因で、他社のハッピースマイルに冒認出願されてしまったお話でした。ドラマなので、すぐに移転請求が認められて解決でしたが、現実世界では、1話で済むほど容易ではないでしょう。

 

まとめ

色々と書きましたが、今まで知財や弁理士にスポットライトを当ててくれたドラマはありませんでした。日本の知財意識や「弁理士」知名度の向上に期待し、これからも楽しみに拝見いたします!

 

なお、弁理士は、北脇のようにツンツンしている方ばかりではありません笑。

弊所でも、商標登録に関するご相談に、親切・丁寧に対応させていただきますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ!


お問い合わせは、下記フォームからどうぞ

 ご依頼/お問い合わせ

アポロ弁理士法人
〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町1-8-4
アルテール秋葉原708

アポロ弁理士法人は栃木SCのサポートカンパニーです

アポロ弁理士法人は、栃木SCのサポートカンパニーです。

 

栃木SCのホームゲーム開催時には、毎回、スタジアムフードコートに立てる看板に「アポロ弁理士法人」の名前が掲出されております。

 

また、メインスタンド側通路に、広告バナーも掲出されております。

皆様も、栃木SCの応援、どうぞよろしくお願いいたします!

商標登録の手続きでよくある失敗とその対策

商標登録は、自社の商品・サービスを、他社のものと差別化するために非常に重要な手続きです。

しかし、商標登録には、複雑な手続きが必要とされ、初めての人にとっては失敗してしまうことがあるかもしれません。そこで、商標登録の手続きでよくある失敗とその対策について、以下にご紹介いたします。

1.商標登録の手続きをするタイミング

商標登録は、早い者勝ちです(先願主義、商標法第8条第1項)。したがって、できれば、ビジネスを始める前に商標登録をしたいところですが、タイミングを逃してしまったり、資金的に難しいこともあるでしょう。その場合には、遅くとも、使用している商標が「他人にマネされるような周知性」や、「需要者・取引者からの信用」を獲得する前までには、出願を済ませるようにしましょう。また、類似の先行商標がある可能性も考慮して、ウェブサイトやパンフレット、名刺等の商標を変えるコストが低い内に、出願をすることも重要です。


2.識別力がない商標を採択してしまう

最も多い失敗がこちらです。商標が、権利範囲とする商品・サービスとの関係で、一般に使用されていたり、品質等表示等に該当したりするパターンです。すなわち、商標が「目印」として機能しない商標を採択してしまっている場合です。

このような商標は、誰もがよく使用する文字から構成されておりますので、頻繁に採用されるのですが、登録までの道のりは非常に厳しくなります。


3.先行商標と類似する商標を採択してしまう

商標登録をする際は、登録を希望する商標と類似する他人の先行商標が存在しないかを確認する必要があります。しかし、調査をすることなく、出願をしてしまい、登録できなかったというケースがあります。出願前には、プロによる商標の網羅的な調査を行うことが大切です。


4.指定商品又は指定役務の範囲・記載が不適切

商標登録する際には、商標の権利範囲として、指定商品又は指定役務を記載する必要があります。この指定商品又は指定役務の範囲が広過ぎたり、狭過ぎたりすると、空虚な商標権を取得することとなり、商標登録の意味がありません。また、指定商品又は指定役務の不適切な記載は、拒絶理由となります(同法第6条1項、2項)。

権利範囲を適切に設定するためには、自社の事業展開や、商品・サービスの特徴をしっかりと把握することが重要です。


5.商標登録の費用を見積もらない

商標登録には、出願時・拒絶理由通知がでたとき・登録時など、段階的に費用が必要となります。したがって、商標登録の費用は、全体的に見積もらないと、費用が不足してしまったり、思わぬタイミングで出費する必要が出てきてしまいます。

商標登録の費用は、手続きの段階によって異なりますので、事前に十分に調べ、費用を見積もっておくことが重要です。


6.商標出願書類の不備

商標出願書類には、文字のサイズや余白の大きさなど、様々な規定があります。願書に不備がある場合、出願が却下されることがあります。商標出願書類を作成する際は、様式や内容を遵守しなければなりません。


7.商標の更新期限を忘れる

商標権の存続期間は10年間です(同法第19条第1項)。また、更新登録申請を行うことで、存続期間はさらに10年間更新することができます(同法同条第2項)。しかし、この更新を忘れてしまうと、商標権は消滅してしまいます。したがって、商標登録後は、商標の期限管理することが重要です。


8.商標の使用状況を管理しない

商標登録後には、商標の使用状況を管理することが必要です。具体的には、商標登録表示(登録商標第○○号)をして普通名称化を防いだり、他人が登録商標の無断使用をしていないかチェックして、必要に応じて警告を行う等です。このような管理をきちんと行うことで、商標権を守り、商標価値を高めることができます。


9.専門家のアドバイスを受けない

商標登録には専門的な知識が必要です。初めての人にとっては、どのような手続きを行えばよいのか、また、何に注意すべきかがわからないことがあります。商標登録に関する手続きに関しては、専門家である弁理士にアドバイスを仰ぐことがおすすめです。弁理士は、商標登録に関する情報や手続きの進め方について、的確にアドバイスいたします。


まとめ

商標登録は、企業のブランド価値を高めるために欠かせない手続きです。しかし、商標登録には失敗しがちなポイントが多々あります。商標登録を行う際には、商標法に則った正確な手続きを行い、失敗しないようにすることが重要です。

商標登録をご希望の際は、ぜひ弊所まで、お気軽にご相談ください。


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商標登録で失敗しないために気をつけるべきポイントとは

商標登録は、自社のブランド価値を高める上で重要な手続きです。しかし、商標登録にはいくつかのポイントがあり、適切な手続きを行わないと、商標登録までにムダな時間や費用がかかったり、商標権を取得できなかったりするなどの問題が生じることがあります。

以下では、商標登録で気をつけるべきポイントを項目別に説明いたします。

 

「区分」の選定について

「区分」とは、特許庁が、様々な商品やサービスを、大まかなジャンルごとに分けたものをいい、第1類から第45類まであります。

願書に、誤った区分を記載してしまった場合、拒絶理由となります(商標法第6条第1項または第2項)。拒絶理由が通知されると、手続補正書により願書を補正する手間が生じたり、登録までに時間がかかってしまうなどの問題が生じます。

したがって、商標登録において、商品やサービスの「区分」を選定することは非常に重要であるといえます。

 

以下に、区分の選定方法について、簡単にご説明いたします。

商品・サービスの内容を正確に把握する

商品やサービスの区分を選定する際には、自社が提供する商品やサービスの内容を正確に把握することが重要です。商品やサービスの内容が明確であれば、適切な区分の選定が可能となります。

 

該当する区分を選定する

商品やサービスが、どの区分に属するかは、特許庁が公表している「類似商品・役務審査基準」を見て、該当する区分を選定します。

 

他者の類似商品・サービスの区分を確認する

権利範囲とする商品・サービスが新しいものである場合などは、自社の商品・サービスに類似する他社の商品・サービスについての登録商標について検索することが有効です。その登録商標の指定商品又は指定役務が、どの区分に属し、どのように記載されているのかを確認します。これにより、自社の商品・サービスが該当する区分を推察するためのヒントを得ることができます。

 

出願前の登録可能性 調査

商標登録をする前に、既に登録されている類似商標の有無を確認する必要があります。特許庁における審査では、同一または類似する商標が、既に登録されている場合、商標登録が認められません(商標法第商標法第4条第1項第11号)。そのため、出願前に、類似する商標が存在しないかを確認することが重要です。

 

商標登録の手続きについて

商標登録の手続きには、用紙や文字、余白のサイズなどが詳細に決められた願書の作成、印紙代の納付など、様々なものが含まれます。商標登録の手続きは複雑であり、書類の不備や、手続きの漏れなどがあると、商標登録が認められないことがあります。

そのため、商標登録の手続きについては、専門家の弁理士の助けを借りることをおすすめします。

 

商標の維持管理について

商標登録後も、商標の維持管理が必要です。商標の維持管理には、商標登録表示、商標の状況の確認、商標の更新手続きなどが含まれます。商標の維持管理を怠ると、商標の存続期間が経過してしまったり、商標権が無効になってしまうことがあります。商標登録後も、商標の維持管理に注意することが大切です。

 

まとめ

商標登録は、ブランド価値を高める上で重要な手続きですが、適切な手続きを行わないと、様々な問題が生じることがあります。

商標登録における、気をつけるべきポイントをまとめると、事前の登録可能性の確認、特許庁への適切な手続き、商標の維持管理などが挙げられます。

商標登録の手続きは複雑で、法的知識も必要なため、商標登録をする際には、専門家である弁理士の助けを借りることも検討してください。弁理士に相談することで、正確かつスムーズに手続きを進めることができます。

 

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商標登録をするメリットとデメリットをまとめてみた

商標登録をするメリットとデメリット

 

商標とは、商品やサービスを提供する者が使用する文字やロゴ等をいいいます。商標登録をすることで、その商標を独占的に使用できる権利を得られますが、その他にメリットはあるのでしょうか。また、デメリットもあるのでしょうか。

本記事では、そんな疑問にお答えするため、商標登録をするメリットとデメリットについてまとめました。

メリット

 

商標の独占的使用が可能になる

商標登録をすることで、商標の独占的な使用が可能になります。つまり、他人が同一または類似の商標を使用することができなくなります。これにより、自社の商品やサービスを、他者と区別することができ、ブランド価値を高めることができます。

 

他人による商標権侵害に対し、商標権を行使できる

商標登録をしている場合、他人による商標権侵害があった場合、商標権者は法的措置を取ることができます。たとえば、商標権侵害を行った他人に対して、差止請求(商標法第36条)や損害賠償請求(民法709条)、信用回復措置請求(商標法第39条で準用する特許法第106条)をすることができます。

 

商標権の存続期間は更新可能

商標権の存続期間は10年です(商標法第19条第1項)。しかし、特許庁へ更新登録申請をして、更新登録料を納付することで、商標権の存続期間は、さらに10年間更新可能になります。

すなわち、商標権は、半永久的な権利であるといえますので、事業が続いている限り、商標権を維持することができ、ブランド価値を長期的に保護することができます。

 

デメリット

 

登録・維持に費用がかかる

商標登録をするためには、特許庁へ願書を提出すると共に、出願時や登録時に印紙代を納付する必要があります。また、先にご説明したとおり、10年後に存続期間の更新をする場合には、更新登録料の印紙代が必要となります。これらの印紙代は、出願人・権利者にとって、費用となります。

しかし、自社のブランド価値向上や、権利保護につながる重要な投資と考えれば、デメリットとまでは言い難いかもしれません。

 

登録手続きに時間がかかる

商標登録には、時間がかかります。具体的には、出願から登録までに、およそ数か月から1年以上かかる場合があります。また、商標審査において、何らかの拒絶理由が確認された場合には、審査に合格するまで、何度か特許庁とのやり取りが必要になることもあります。

 

不使用の場合に生じるリスク

商標登録をした後、日本国内において、3年以上の不使用期間がある指定商品・指定役務については、他人がその登録商標と同一又は類似の商標を、その商品・役務について商標登録や使用を希望していた場合、不使用取消審判を請求されるリスクがあります(商標法第50条)。

不使用取消審判において、商標権者が、自己の使用を証明できない場合、その商標は、審判請求登録の日に消滅したものとみなされてしまいます(同法第54条第2項)。

したがって、出願時には、必要以上に権利範囲(指定商品又は指定役務)を広げ過ぎないことが重要です。

 

まとめ

 

商標登録をすることで、自社の商品やサービスを、他者と区別することができ、ブランド価値を高めることができます。また、他人の商標権侵害に対する救済措置を受けることができます。

しかし、登録手続きにかかる費用や時間、登録商標を不使用の場合に負うリスク等のデメリットもあります。

商標登録をする場合は、このようなメリットと共に、デメリットやリスクをも考慮した上で、その要否を判断することが重要です。

 

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