商標登録の手続きでよくある失敗とその対策

商標登録は、自社の商品・サービスを、他社のものと差別化するために非常に重要な手続きです。

しかし、商標登録には、複雑な手続きが必要とされ、初めての人にとっては失敗してしまうことがあるかもしれません。そこで、商標登録の手続きでよくある失敗とその対策について、以下にご紹介いたします。

1.商標登録の手続きをするタイミング

商標登録は、早い者勝ちです(先願主義、商標法第8条第1項)。したがって、できれば、ビジネスを始める前に商標登録をしたいところですが、タイミングを逃してしまったり、資金的に難しいこともあるでしょう。その場合には、遅くとも、使用している商標が「他人にマネされるような周知性」や、「需要者・取引者からの信用」を獲得する前までには、出願を済ませるようにしましょう。また、類似の先行商標がある可能性も考慮して、ウェブサイトやパンフレット、名刺等の商標を変えるコストが低い内に、出願をすることも重要です。


2.識別力がない商標を採択してしまう

最も多い失敗がこちらです。商標が、権利範囲とする商品・サービスとの関係で、一般に使用されていたり、品質等表示等に該当したりするパターンです。すなわち、商標が「目印」として機能しない商標を採択してしまっている場合です。

このような商標は、誰もがよく使用する文字から構成されておりますので、頻繁に採用されるのですが、登録までの道のりは非常に厳しくなります。


3.先行商標と類似する商標を採択してしまう

商標登録をする際は、登録を希望する商標と類似する他人の先行商標が存在しないかを確認する必要があります。しかし、調査をすることなく、出願をしてしまい、登録できなかったというケースがあります。出願前には、プロによる商標の網羅的な調査を行うことが大切です。


4.指定商品又は指定役務の範囲・記載が不適切

商標登録する際には、商標の権利範囲として、指定商品又は指定役務を記載する必要があります。この指定商品又は指定役務の範囲が広過ぎたり、狭過ぎたりすると、空虚な商標権を取得することとなり、商標登録の意味がありません。また、指定商品又は指定役務の不適切な記載は、拒絶理由となります(同法第6条1項、2項)。

権利範囲を適切に設定するためには、自社の事業展開や、商品・サービスの特徴をしっかりと把握することが重要です。


5.商標登録の費用を見積もらない

商標登録には、出願時・拒絶理由通知がでたとき・登録時など、段階的に費用が必要となります。したがって、商標登録の費用は、全体的に見積もらないと、費用が不足してしまったり、思わぬタイミングで出費する必要が出てきてしまいます。

商標登録の費用は、手続きの段階によって異なりますので、事前に十分に調べ、費用を見積もっておくことが重要です。


6.商標出願書類の不備

商標出願書類には、文字のサイズや余白の大きさなど、様々な規定があります。願書に不備がある場合、出願が却下されることがあります。商標出願書類を作成する際は、様式や内容を遵守しなければなりません。


7.商標の更新期限を忘れる

商標権の存続期間は10年間です(同法第19条第1項)。また、更新登録申請を行うことで、存続期間はさらに10年間更新することができます(同法同条第2項)。しかし、この更新を忘れてしまうと、商標権は消滅してしまいます。したがって、商標登録後は、商標の期限管理することが重要です。


8.商標の使用状況を管理しない

商標登録後には、商標の使用状況を管理することが必要です。具体的には、商標登録表示(登録商標第○○号)をして普通名称化を防いだり、他人が登録商標の無断使用をしていないかチェックして、必要に応じて警告を行う等です。このような管理をきちんと行うことで、商標権を守り、商標価値を高めることができます。


9.専門家のアドバイスを受けない

商標登録には専門的な知識が必要です。初めての人にとっては、どのような手続きを行えばよいのか、また、何に注意すべきかがわからないことがあります。商標登録に関する手続きに関しては、専門家である弁理士にアドバイスを仰ぐことがおすすめです。弁理士は、商標登録に関する情報や手続きの進め方について、的確にアドバイスいたします。


まとめ

商標登録は、企業のブランド価値を高めるために欠かせない手続きです。しかし、商標登録には失敗しがちなポイントが多々あります。商標登録を行う際には、商標法に則った正確な手続きを行い、失敗しないようにすることが重要です。

商標登録をご希望の際は、ぜひ弊所まで、お気軽にご相談ください。


お問い合わせは、下記フォームからどうぞ

 ご依頼/お問い合わせ

アポロ弁理士法人
〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町1-8-4
アルテール秋葉原708


商標登録で失敗しないために気をつけるべきポイントとは

商標登録は、自社のブランド価値を高める上で重要な手続きです。しかし、商標登録にはいくつかのポイントがあり、適切な手続きを行わないと、商標登録までにムダな時間や費用がかかったり、商標権を取得できなかったりするなどの問題が生じることがあります。

以下では、商標登録で気をつけるべきポイントを項目別に説明いたします。

 

「区分」の選定について

「区分」とは、特許庁が、様々な商品やサービスを、大まかなジャンルごとに分けたものをいい、第1類から第45類まであります。

願書に、誤った区分を記載してしまった場合、拒絶理由となります(商標法第6条第1項または第2項)。拒絶理由が通知されると、手続補正書により願書を補正する手間が生じたり、登録までに時間がかかってしまうなどの問題が生じます。

したがって、商標登録において、商品やサービスの「区分」を選定することは非常に重要であるといえます。

 

以下に、区分の選定方法について、簡単にご説明いたします。

商品・サービスの内容を正確に把握する

商品やサービスの区分を選定する際には、自社が提供する商品やサービスの内容を正確に把握することが重要です。商品やサービスの内容が明確であれば、適切な区分の選定が可能となります。

 

該当する区分を選定する

商品やサービスが、どの区分に属するかは、特許庁が公表している「類似商品・役務審査基準」を見て、該当する区分を選定します。

 

他者の類似商品・サービスの区分を確認する

権利範囲とする商品・サービスが新しいものである場合などは、自社の商品・サービスに類似する他社の商品・サービスについての登録商標について検索することが有効です。その登録商標の指定商品又は指定役務が、どの区分に属し、どのように記載されているのかを確認します。これにより、自社の商品・サービスが該当する区分を推察するためのヒントを得ることができます。

 

出願前の登録可能性 調査

商標登録をする前に、既に登録されている類似商標の有無を確認する必要があります。特許庁における審査では、同一または類似する商標が、既に登録されている場合、商標登録が認められません(商標法第商標法第4条第1項第11号)。そのため、出願前に、類似する商標が存在しないかを確認することが重要です。

 

商標登録の手続きについて

商標登録の手続きには、用紙や文字、余白のサイズなどが詳細に決められた願書の作成、印紙代の納付など、様々なものが含まれます。商標登録の手続きは複雑であり、書類の不備や、手続きの漏れなどがあると、商標登録が認められないことがあります。

そのため、商標登録の手続きについては、専門家の弁理士の助けを借りることをおすすめします。

 

商標の維持管理について

商標登録後も、商標の維持管理が必要です。商標の維持管理には、商標登録表示、商標の状況の確認、商標の更新手続きなどが含まれます。商標の維持管理を怠ると、商標の存続期間が経過してしまったり、商標権が無効になってしまうことがあります。商標登録後も、商標の維持管理に注意することが大切です。

 

まとめ

商標登録は、ブランド価値を高める上で重要な手続きですが、適切な手続きを行わないと、様々な問題が生じることがあります。

商標登録における、気をつけるべきポイントをまとめると、事前の登録可能性の確認、特許庁への適切な手続き、商標の維持管理などが挙げられます。

商標登録の手続きは複雑で、法的知識も必要なため、商標登録をする際には、専門家である弁理士の助けを借りることも検討してください。弁理士に相談することで、正確かつスムーズに手続きを進めることができます。

 

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弁理士へのセミナー依頼(講演依頼)について

弁理士へのセミナー依頼(講演依頼)を承ります。

ZOOM等のウェブミーティングツールを使用し、全国対応も可能です。

 

テーマ例

 

・商標登録とネーミングのビジネス戦略

・キャラクターの商標戦略

 

 

ご希望の方は、以下の内容を、お問い合わせフォームの備考欄にご記入の上、ご相談ください。

・受講対象者・人数

・希望日

・場所

・時間

・講演料ご予算

・講演内容

商標登録をするメリットとデメリットをまとめてみた

商標登録をするメリットとデメリット

 

商標とは、商品やサービスを提供する者が使用する文字やロゴ等をいいいます。商標登録をすることで、その商標を独占的に使用できる権利を得られますが、その他にメリットはあるのでしょうか。また、デメリットもあるのでしょうか。

本記事では、そんな疑問にお答えするため、商標登録をするメリットとデメリットについてまとめました。

メリット

 

商標の独占的使用が可能になる

商標登録をすることで、商標の独占的な使用が可能になります。つまり、他人が同一または類似の商標を使用することができなくなります。これにより、自社の商品やサービスを、他者と区別することができ、ブランド価値を高めることができます。

 

他人による商標権侵害に対し、商標権を行使できる

商標登録をしている場合、他人による商標権侵害があった場合、商標権者は法的措置を取ることができます。たとえば、商標権侵害を行った他人に対して、差止請求(商標法第36条)や損害賠償請求(民法709条)、信用回復措置請求(商標法第39条で準用する特許法第106条)をすることができます。

 

商標権の存続期間は更新可能

商標権の存続期間は10年です(商標法第19条第1項)。しかし、特許庁へ更新登録申請をして、更新登録料を納付することで、商標権の存続期間は、さらに10年間更新可能になります。

すなわち、商標権は、半永久的な権利であるといえますので、事業が続いている限り、商標権を維持することができ、ブランド価値を長期的に保護することができます。

 

デメリット

 

登録・維持に費用がかかる

商標登録をするためには、特許庁へ願書を提出すると共に、出願時や登録時に印紙代を納付する必要があります。また、先にご説明したとおり、10年後に存続期間の更新をする場合には、更新登録料の印紙代が必要となります。これらの印紙代は、出願人・権利者にとって、費用となります。

しかし、自社のブランド価値向上や、権利保護につながる重要な投資と考えれば、デメリットとまでは言い難いかもしれません。

 

登録手続きに時間がかかる

商標登録には、時間がかかります。具体的には、出願から登録までに、およそ数か月から1年以上かかる場合があります。また、商標審査において、何らかの拒絶理由が確認された場合には、審査に合格するまで、何度か特許庁とのやり取りが必要になることもあります。

 

不使用の場合に生じるリスク

商標登録をした後、日本国内において、3年以上の不使用期間がある指定商品・指定役務については、他人がその登録商標と同一又は類似の商標を、その商品・役務について商標登録や使用を希望していた場合、不使用取消審判を請求されるリスクがあります(商標法第50条)。

不使用取消審判において、商標権者が、自己の使用を証明できない場合、その商標は、審判請求登録の日に消滅したものとみなされてしまいます(同法第54条第2項)。

したがって、出願時には、必要以上に権利範囲(指定商品又は指定役務)を広げ過ぎないことが重要です。

 

まとめ

 

商標登録をすることで、自社の商品やサービスを、他者と区別することができ、ブランド価値を高めることができます。また、他人の商標権侵害に対する救済措置を受けることができます。

しかし、登録手続きにかかる費用や時間、登録商標を不使用の場合に負うリスク等のデメリットもあります。

商標登録をする場合は、このようなメリットと共に、デメリットやリスクをも考慮した上で、その要否を判断することが重要です。

 

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「商標登録」とは何か?必要性や手続き方法を解説

商標登録とは

商標登録とは、分かりやすくいうと、商品やサービスに使用する「商標」を、特許庁に出願し、登録することをいいます。商標登録されることにより、「商標権」が成立し、商標を独占的に使用することができます。

商標登録
商標登録

商標登録の必要性

それでは、なぜ、商標登録が必要性なのでしょうか。その理由は、以下のとおりです。

 

商標を、安心して、継続的に使用するため

商標権者は、自己の商標を、出願時に指定した商品・サービスについて、独占的に使用することができます(商標法第25条)。

すなわち、商標権者は、自己の商標を、登録した商品・サービスについて、安心して、継続的に使用することができるようになります。

逆に、もし、商標登録をしていなかった場合、後々、他人に同一または類似の商標を登録をされてしまう恐れがあります。そうすると、当該他人から、差止請求等を受け、ウェブサイトやパンフレット、名刺等、様々なビジネスツール上の表示を修正しなければならなくなり、多くのお金や時間が無駄になってしまいます。

 

他人の無断使用を排除するため

商標登録をすることにより、第三者の無断使用に対し、差止請求をすることができるようになります(商標法第37条)。

第三者は、同一または類似の商標を、その登録された商品・サービスについて、使用できなくなります。これにより、商標権者は、自己の商標に、その商品・サービスへのお客さまからの信用を蓄積できるようになります。すなわち、自己の商品・サービスと、他者の商品・サービスについて、徐々に差別化が図られるようになっていきます。

 

財産権としての効果

「商標権」は、財産権としての側面ももっていますから、譲渡やライセンスにより、対価を得ることも可能です(商標法第30条、第31条)。協会の会員制サービスや、フランチャイズ展開をするような場合には、ライセンス契約を結ぶことが一般的ですから、商標登録は必須であるといえます。

 

識別・宣伝広告効果

商標は、あなたのお客さまが、その商標を見れば、どこの商品・サービスであるかを認識することができる「目印」となります。さらには、一度、その商品・サービスを購入されたことがあるお客さまにとっては、それが、どんな品質で、どの程度の満足感が得られるのか、ということまで、商標を見れば分かるようになります(商標の識別機能)。

また、商標登録が完了した場合には、「®」の表示や、「登録商標第○○号」といった、商標登録表示をすることができますから、これらは、自己の商標保護(ブランド保護)に力を入れていますよ、ということの裏付けにもなります。すなわち、ある種の宣伝広告効果も期待できるといえます(商標の宣伝広告機能)。

 

 

商標登録の手続き方法

商標登録の手続き方法は、以下のとおりです。

 

商標の調査

商標を出願する前に、商標の調査を行うことが重要です。J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)等を利用して、同一または類似する商標が登録されていないか調査します。

 

商標の出願

商標の出願は、願書(商標登録願)を作成し、特許庁へ提出する必要があります。願書には、商標登録を受けようとする商標や、その商標を使用する商品・サービス(指定商品または指定役務)、出願人の氏名(名称)や住所などを記載します。

 

審査

商標登録出願がなされると、特許庁が審査を行います。具体的には、出願された商標が、他人の先行商標と類似しているかどうかや、公序良俗に違反していないか等が審査されます。約半年から1年程度で、特許庁からの審査結果が通知されます。

 

登録

審査に合格し、「登録査定」が出されれば、30日以内に特許庁へ登録料を納付することで、設定登録され、商標登録証が発行されます。商標登録証は、権利の証明や権利行使に必要なものではありませんが、再発行には費用がかかりますので、大切に保管してください。

 

商標権の存続期間

商標権の存続期間は、登録日から10年間です。ただし、期間満了前6ヶ月以内に、更新登録の申請を行うことにより、商標権の存続期間を更新することができます。

 

まとめ

このように、商標登録は、商標権を確立し、競合他社との区別化が図るため、ビジネスにおいて重要な手続きであるといえます。また、商標登録は、調査、出願、審査、登録の各段階で、様々な手続きが必要です。

商標の類否判断には、長い経験と高度な知識が必要です。商標法に基づいて、商標登録の手続きを正確かつスムーズに行うためにも、商標登録は、ぜひアポロ弁理士法人にお任せください。

 

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アポロ弁理士法人
〒101-0025
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アルテール秋葉原708

 

 

年末年始休業のお知らせ

お客様各位

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、年末年始の休業日につきまして、下記のとおりお知らせいたします。


【年末年始休業日】
2022年12月29日(木)~2023年1月3日(火)


2023年は、 1月4日(水)より、通常営業を開始いたします。


※ 休暇中にいただいたお問合わせにつきましては、1月4日(水)以降に、ご連絡させて頂きます。

お客様には、ご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんが、何卒ご容赦いただきますようお願い申し上げます。

組織変更のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2015年の開業依頼、
ご愛顧いただきました「アポロ商標特許事務所」ですが、
この度、法人組織化し「アポロ弁理士法人」として、
新たにスタートする運びとなりました。

これもひとえに皆様の温かいご支援の賜物と心より感謝申し上げます。

 

法人化を機に、より一層お客様のご期待に沿うべく
スタッフ一同努力致す所存でございますので、
変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

新社名:アポロ弁理士法人
代表弁理士:荒川 卓哉
住所:〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-8-4 アルテール秋葉原708
HOMEPAGE: https://apollo-tm.com/

 

東京オリンピック ピクトグラムの商標登録

いよいよ、東京オリンピックが開幕いたしました!

 

新型コロナウイルスの影響により、表彰台での距離を保ったり、メダルは自分で首にかけたり、等の対応が求められ、いつもと違う五輪です。

 

しかし、アスリートの方々の頑張る姿には、本当に勇気をもらえますよね。

約1ヶ月間の熱いスポーツの祭典を楽しみたいと思います!

 

 

 

さて、そんなオリンピックの開会式で、地球を形作ったドローンと共に話題になったのが、ピクトグラムのパフォーマンス

 

50個ものピクトグラムを、本物の人間が、連続で再現しました。

 

 

 

 

さて、そんなピクトグラムですが、やはり、商標登録もしっかりとしているようです(下記画像は一部)。

 

権利範囲として指定した役務(サービス)は、第35類という区分の小売関係の役務と、第41類という区分のスポーツの興行関係等の役務のみです。

 

したがって、商標登録の費用としては高くありません(特許庁へ支払う印紙代は、1件あたり、20,600円)。

 

しかし、第35類が小売関係の役務ですので、多くの類似群コードをカバーしています。

 

 

 

Twitter等では、早くも他のピクトグラムが次々と投稿されているようです。

費用をかけずに、世界を沸かせてくれた、見事なパフォーマンスだと思います。

 

 

ロゴ動画の作成を承ります!

弊所では、商標登録されたロゴの動画作成を承っております。

ロゴ動画は、「モーションロゴ」や「ロゴアニメーション」とも言われ、企業や製品の紹介動画等に利用されています。

 

対応可能な動画サンプルは、以下のYouTube動画の再生リストをご覧ください。

金色の高級感あるロゴ動画や、デジタル的に表示されるロゴ動画など、様々な種類のロゴ動画に対応しております。

 

 

ロゴ動画の作成をご希望のお客さまは、弊所までお気軽にお問い合わせください!

 

セキュリティ対策 自己宣言について

弊所、アポロ商標特許事務所は、「情報セキュリティ自社診断」の実施と、情報セキュリティ基本方針の決定を行い、外部に公開したことを宣言いたします(SECURITY ACTION 2つ星)。

詳細は「プライバシーポリシー・情報セキュリティ基本方針」のページをご確認ください。