ブログ

 「そだねー」の審査結果に学ぶ

   カテゴリー:

先日、北見工業大学の生協と、帯広の菓子メーカー六花亭が出願した商標「そだねー」の出願が、却下されたとのニュースがありました。

しかし、正式には「却下」ではなく、単に、特許庁が登録できない理由を記載した通知書(拒絶理由通知)を出しただけです。

したがって、不服があれば、審判を請求することもできますし、未だ登録の道が完全に途絶えたわけではありません。

ただ、ニュース記事によれば、「そだねー」自体の賞味期限切れ(人気切れ)もあってか、両者とも権利化を目指すことは止めたようです。

思うに、特許庁も、最近は世論を意識して、このような出願については、拒絶する傾向にあるようです。今後も、このような商標出願には、同様の拒絶理由が通知される可能性が高いものと考えます。

さらに、出願した商標は、約1~2ヶ月後には公開されます。

よって、無関係の第三者が、人気のワードを出願した事実は、すぐに世間にバレてしまいます。 さらに、その事実は、Twitterなどによって、あっという間に拡散します。

すなわち、そのような剽窃的出願には、世間の印象を非常に悪くするリスクが存在します。

よって、弊所では、そのような出願はオススメしておりません(幸い、そのような依頼も今のところありませんが)。

人気にあやかろうとされている出願人の方は、どうぞご注意くださいませ。