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 早期審査制度とは何ですか?

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商標登録出願は、通常、出願してから約7カ月後に、審査の結果が通知されます。

しかし、場合によっては、早期の権利化を要するものもあるかと思います。

 

そんなときに、ぜひ、ご利用いただきたいのが、商標登録出願の早期審査制度です。

早期審査を利用すると、通常、出願から約2か月程度で登録となります。

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早期審査の対象となる出願

 

早期審査の対象となるのは、下記の(1)(3)のいずれかに該当する商標登録出願です。

なお、今年より導入された新しいタイプの商標(動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標) は、早期審査の対象外となっていますのでご注意下さい。

 

(1)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願

※「権利化について緊急性を要する出願」とは、次の①~⑤のいずれかに該当するものをいいます。

① 第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用している又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合

② 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合

③ 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合

④ 出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合

⑤出願商標について、出願人がマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の基礎出願として国際登録の出願を行う場合

 

すなわち、上記(1)の要件に該当する場合は、全ての指定商品・指定役務について使用している必要はありません。

 

 

(2)出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願

 

上記(2)の要件に該当するためには、全ての指定商品・指定役務について、既に使用または使用の準備をしていなければなりません。

 

 

(3)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願であること

 

①商標法施行規則 別表(第六条関係)、②類似商品・役務審査基準、③商品・サービス国際分類表(ニース分類)のいずれかに掲載されている商品・役務のみを記載することで、それらの一部の商品・役務の使用または使用の準備のみを証明すれば、早期審査の対象となります。

 

 

早期審査に必要な手続き

 

早期審査の申出するためには、「早期審査に関する事情説明書」を提出しなければなりません。

 

説明書では、商標の使用時期や使用場所などを記載して、商標の使用状況を説明し、使用の事実を示す書類なども提出しなければなりません。

 

通常の出願に比べて、手続きがやや複雑となりますが、選定の結果、早期審査の対象となれば、速やかに審査が開始され、その後も遅滞なく審査手続が進行することとなります。

 

プロダクトライフサイクルが短くなりつつある昨今では、このような制度を上手く活用し、早期に権利を確保することも有効な手段のひとつです。

 

弊所では、早期審査による商標登録出願も承っております。
フォームの備考欄に、「早期審査を希望」とご記入の上、お気軽にお問い合わせください。