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 【新しいタイプの商標】 位置商標

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特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)により、商標法が改正され、これまで商標として登録できなかった新しいタイプの商標が、登録できるようになりました。

新しいタイプの商標は、色彩のみからなる商標、動き商標、ホログラム商標、音商標、位置商標の5つです。

本日は、その中から「位置商標」について、ご説明いたします。

 

 

位置商標とは

 

位置商標とは、文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標をいいます。

 

EUでの登録例として、靴底のかかと部分に、ピンク色の縞がひかれたものがあります。

登録番号:2319937

区分/指定商品: 第25類 「履物」

権利者:LLOYD Shoes GmbH

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位置商標の出願方法

 

さて、日本での位置商標の出願方法は、以下の通りです。

まず、願書の【商標登録を受けようとする商標】欄に、一又は異なる二以上の図又は写真により、商標登録を受けようとする商標に係る標章を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により、標章及びそれを付する位置を特定するように記載します。

商標記載欄には、商標登録を受けようとする商標に係る標章 及び それを付する位置を特定するための線、点その他のものを記載することができます。

 

記載例

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(特許庁Webサイトより引用)

 

そして、商標記載欄の下には、【位置商標】と記載します。

【商標の詳細な説明】の欄には、位置商標を構成する標章(文字、図形等)の説明と、この標章を付する商品等における位置(部位の名称等)の具体的かつ明確な説明を記載します。

商標記載欄に、商標登録を受けようとする商標に係る標章 及び それを付する位置を特定するための線や点などを記載した場合は、その記載により、どのように標章及びそれを付する位置が特定されるのかも記載します。

 

 

位置商標の独自性

 

位置商標には、一般的に、それ自体では識別力を有しないような標章が、商品の一定の位置に付されることで、識別力を発揮するものが多いものといえます。

すなわち、位置商標は、その標章の付され方(位置)に特徴があり、他の商標とは性格を異にするものです。

その際立った特徴により、位置商標の出所表示機能は、他の商標と比べ、非常に強く発揮されることから、位置商標を取得すれば、非常に強力な顧客吸引力を有するものといえます。 

 

弊所では、このような新しいタイプの商標の出願も承っております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。