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 熊本地震により影響を受けた手続の救済措置

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先の熊本地震の影響により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

余震も早く収まってくれることを願っております。

 

さて、平成28年4月14日に発生した「平成28年熊本地震」の影響により、所定の期間内に特許、実用新案、意匠及び商標に関する手続ができなくなった方には、救済が認められる場合があります。

商標に関しては、次の手続きが対象となっています。
救済手続き期間に違いがありますので、ご注意ください。

なお、実際に手続きをされる方は、必ず下記特許庁Webサイトにて詳細をご確認の上、お手続きください。

 

特許庁Webサイト:

「平成28年(2016年)熊本地震により影響を受けた手続の取り扱いについて」

 

1.手続が可能となってから14日以内(在外者の場合は2月以内)の手続が必要なもの
  (ただし、所定期間経過後、6月以内に限る。)

・ 商標出願時の特例の規定による証明書の提出
  (商9条4項)

・ 国際登録の取消し後の商標登録出願
  (商68条の32第6項)

・ マドリッド協定議定書の廃棄後の商標登録出願
  (商68条の33第2項で準用する商68条の32第6項)

 

2.手続が可能となってから2月以内に手続が必要なもの
  (ただし、所定期間経過後6月以内に限る。)

・ 商標権の存続期間の更新登録の申請
  (商21条1項)

・ 後期分割登録料及び割増登録料の追納
  (商41条の3第1項)

・ 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願
  (商65条の3第3項)

・ 書換登録の申請
  (商附則3条3項)

 

また、「平成28年(2016年)熊本地震」の手続きに関する専用窓口が設置されました。

【熊本地震に関する手続電話相談窓口】
電話番号:03-3581-1101
内線 5000,5100,5200
受付時間:8:30~18:15 (土・日・祝日を除く。)

 

特許庁に出願手続き等をされる予定だった出願被災者の方は、焦らずに、これらの制度をぜひご活用ください。