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 「きのこの山」の立体商標登録

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明治のチョコレート菓子「きのこの山」が立体商標登録されたようです。

私も大好きで、小さい頃からよく食べていたお菓子の1つです。

公報はこちら

 

通常、商品そのものの形状の範囲を出ない商標については、審査において拒絶されますが、著名性を獲得している場合は、例外的に登録が認められます。

 

商標が、著名性を獲得していることの証明は、困難なことが多いです。
理由としては、例えば、以下のようなものが挙げられます。

・全国レベルの著名性が要求されること

・既に類似品が複数出回っており、必ずしもその商標が、出願人の商品であると需要者に認識されないこと

・通常、商品のパッケージには文字が記載されているので、そのパッケージ上の文字とセットで販売されていたことにより、その商品単体では、著名性を獲得しているとは認められないこと

 

しかし、著名性を獲得しているかどうかは、査定時を基準に判断されますので、一度、拒絶されてもあきらめずに、販売数や広告宣伝量、認知度調査などの証拠を地道に集め、粘り強く再出願して、意見書で主張した明治の対応が認められたのだと思います。