「異議申立のための公告」とは?その期間は?
カテゴリー:よくある質問
登録料を納付し、商標権が設定登録されたはずなのに、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の商標ステータス欄に、下記のような「異議申立のための公告」との表示が出て、不安になるお客さまがいらっしゃるようです。
確かに、「異議申立」とあると、「せっかく登録したのに、誰かが異議を申し立てたのかな?!」と、不安になっちゃいますよね。
しかし、ご安心ください。
これは全ての登録商標に、一定の期間(商標掲載公報の発行の日から2ヶ月間+データ更新のための約1ヶ月間の合計約3ヶ月間)表示されるものです。
登録商標を、世間一般に知らしめると共に、第三者からの異議申立を受け付ける期間に入りました、という状態を表しているのです。
したがって、実際に異議申立がされたことを表しているのではありません。
実際に異議申立がされると、特許庁から通知がありますので、その際は、弊所まで、お気軽にご相談いただければと思います。