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 商標登録をするメリットとデメリットをまとめてみた

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商標登録をするメリットとデメリット

 

商標とは、商品やサービスを提供する者が使用する文字やロゴ等をいいいます。商標登録をすることで、その商標を独占的に使用できる権利を得られますが、その他にメリットはあるのでしょうか。また、デメリットもあるのでしょうか。

本記事では、そんな疑問にお答えするため、商標登録をするメリットとデメリットについてまとめました。

メリット

 

商標の独占的使用が可能になる

商標登録をすることで、商標の独占的な使用が可能になります。つまり、他人が同一または類似の商標を使用することができなくなります。これにより、自社の商品やサービスを、他者と区別することができ、ブランド価値を高めることができます。

 

他人による商標権侵害に対し、商標権を行使できる

商標登録をしている場合、他人による商標権侵害があった場合、商標権者は法的措置を取ることができます。たとえば、商標権侵害を行った他人に対して、差止請求(商標法第36条)や損害賠償請求(民法709条)、信用回復措置請求(商標法第39条で準用する特許法第106条)をすることができます。

 

商標権の存続期間は更新可能

商標権の存続期間は10年です(商標法第19条第1項)。しかし、特許庁へ更新登録申請をして、更新登録料を納付することで、商標権の存続期間は、さらに10年間更新可能になります。

すなわち、商標権は、半永久的な権利であるといえますので、事業が続いている限り、商標権を維持することができ、ブランド価値を長期的に保護することができます。

 

デメリット

 

登録・維持に費用がかかる

商標登録をするためには、特許庁へ願書を提出すると共に、出願時や登録時に印紙代を納付する必要があります。また、先にご説明したとおり、10年後に存続期間の更新をする場合には、更新登録料の印紙代が必要となります。これらの印紙代は、出願人・権利者にとって、費用となります。

しかし、自社のブランド価値向上や、権利保護につながる重要な投資と考えれば、デメリットとまでは言い難いかもしれません。

 

登録手続きに時間がかかる

商標登録には、時間がかかります。具体的には、出願から登録までに、およそ数か月から1年以上かかる場合があります。また、商標審査において、何らかの拒絶理由が確認された場合には、審査に合格するまで、何度か特許庁とのやり取りが必要になることもあります。

 

不使用の場合に生じるリスク

商標登録をした後、日本国内において、3年以上の不使用期間がある指定商品・指定役務については、他人がその登録商標と同一又は類似の商標を、その商品・役務について商標登録や使用を希望していた場合、不使用取消審判を請求されるリスクがあります(商標法第50条)。

不使用取消審判において、商標権者が、自己の使用を証明できない場合、その商標は、審判請求登録の日に消滅したものとみなされてしまいます(同法第54条第2項)。

したがって、出願時には、必要以上に権利範囲(指定商品又は指定役務)を広げ過ぎないことが重要です。

 

まとめ

 

商標登録をすることで、自社の商品やサービスを、他者と区別することができ、ブランド価値を高めることができます。また、他人の商標権侵害に対する救済措置を受けることができます。

しかし、登録手続きにかかる費用や時間、登録商標を不使用の場合に負うリスク等のデメリットもあります。

商標登録をする場合は、このようなメリットと共に、デメリットやリスクをも考慮した上で、その要否を判断することが重要です。

 

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