新型コロナウイルス感染拡大に伴う対応について
コロナ禍が続いておりますが、皆様、体調はいかがでしょうか?
特許庁ウェブサイトに、新型コロナウイルス感染症より、影響を受けた方々への手続きの対処法について記載されています。
【例】
・出願人、代理人が新型コロナウイルスに感染し、手続きを行えなかった場合。
・新型コロナウイルス感染症の感染者の発生などで、出願人又は代理人等のオフィスが閉鎖され、手続きが行えなかった場合。
上記は一部の例ですが、このような理由から、不責事由による救済 または 正当な理由による救済が、認められる場合があります。
Q1.商標登録料が納付期限までに納付出来ない場合の手続き方法は?
A1. 新型コロナウイルスの影響により、商標登録料を納付期限(登録査定から30日)までに納付できない場合、 ”不責事由による救済”が 認められます。
<条件>
手続きが可能となってから14日以内であって、納付期限経過後 6か月以内に手続きを行うこと。
<提出物>
下記①又は②の書類を提出する。
①期間内に手続をすることができなかった手続きに係る書面。
【その他】欄を設け、手続きができなかった事情を記載する。
②上申書
【上申の内容】欄に上記事情を記載。
Q2. 商標権の存続期間の更新登録の申請ができない場合の手続き方法は?
A2. 商標権の存続期間の更新登録の申請は、更新期限(存続期間満了日)を過ぎてしまった場合でも、その更新期限から6か月間(割増納付期間)は、割増料金を納付することにより、認められます。
また、 新型コロナウイルスの影響により、前記 割増納付期間を過ぎてしまった場合は、”正当な理由による救済”が認められます。
<条件>
手続きが可能となってから2か月以内であって、割増納付期間 経過後6か月以内に手続を行うこと。
<提出物>
①及び②の書類を提出する。
①所定の期間内に行うことができなかった手続に係る書面。
②手続をすることができなかった理由等を記載した回復理由書を提出。
詳しくは特許庁ウェブサイトをご参照ください。
特許庁ウェブサイト

弊所でも、ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と、皆様のご健康をお祈り申し上げます。