ブログ

 指定商品・指定役務とは何ですか?

   カテゴリー:

商標を出願する際には、その商標を使用する商品やサービスを指定する必要があります。

なお、商標法ではサービスのことを「役務(えきむ)」と呼んでいます。

商標登録された際に発生する商標権は、この出願時に指定した商品や役務に基づいて、独占排他的効力を有します。

 
したがって、商品や役務の指定をする際には、商標を使用しようとするご自身の業務範囲の把握と、商品や役務の正しい選択をすることが重要です。

  また、再度、出願する必要がないように、現在行っているものだけでなく、将来の事業範囲に含まれそうな商品や役務も含めて出願しておくことをおすすめします。

   

例えば、飲食業を営んでいる方が、現在のお店のロゴを商標登録したい場合、「飲食物の提供」の役務のみを指定すれば良いように思えます。

しかし、もしそのお店でお持ち帰り用にハンバーガーやお弁当などを提供していれば、上記の役務とは別に、「ハンバーガー」や「弁当」の商品も指定する必要があります。

 

 

 

また、メニューのトレーサビリティを可能にするアプリやサイトを提供するような場合には、「飲食物の提供に関する情報の提供」などを指定することが考えられます。

 
商標出願で、商品や役務のご選択で悩まれた場合は、お気軽に ご相談ください。