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 更新登録申請の制度について

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商標権の存続期間

商標権は、一定期間内に更新登録の申請をすることで、その存続期間を更新することができます。すなわち、商標権は更新することで、半永久的に存続する権利ということができます。

 

商標権の保護価値は、その商標に化体する信用にあります。

したがって、これを有限としてしまうと、商標法の法目的である、商標の使用をする者の業務上の信用の維持と産業の発達、及び 需要者の利益の保護ができなくなってしまうのです。

一方で、存続期間を10年として、更新の手続きを必要とした理由は、商標権を一律に永遠に存続するものとすると、他人の商標選択の幅が狭くなったり、後発的に反公益的な性格を帯びるようになった場合などに、不合理な結果となるからです。

 

 

商標権を更新できる期間

商標権の更新登録申請は、原則として存続期間の満了日前6ヶ月から満了日までの間(更新登録申請の期間)に行う必要があります。

 

なお、存続期間満了日を経過した後であっても、その期間の経過後6ヶ月間(更新登録申請の追納期間)内であれば、更新登録の申請をすることができます。ただし、この場合、特許庁に、通常の更新登録料に加え、同額の割増登録料を支払わなければなりません。

 

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出典:特許庁ウェブサイト(http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/touroku/pdf/noufu_touroku/t5_1.pdf)

 

 

 

更新登録申請の費用

更新登録申請にかかる印紙代(特許庁へ支払う費用)は、

 

一括納付(10年間)の場合 38,800円×区分数、

分割納付(5年間)の場合 22,600円×区分数      です。

 

弊所手数料につきましては、こちら をご覧下さい。