【新しいタイプの商標】 動き商標
特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)により、商標法が改正され、これまで商標として登録できなかった新しいタイプの商標が、登録できるようになりました。
新しいタイプの商標は、色彩のみからなる商標、動き商標、ホログラム商標、音商標、位置商標の5つです。
本日は、その中から「動き商標」について、ご説明いたします。
コンテンツ 目次
動き商標とは
動き商標とは、文字や図形などが時間の経過に伴って変化する商標のことをいいます。
例として、テレビやコンピューター画面に映し出される変化する文字や図形などがあげられます。
願書の記載方法
動き商標には、大きくわけて2パターンあります。
1つは標章(文字や図形など)自体は変化せずに、位置が移動するもの、
もう1つは標章そのものが変化するようなものです。
いずれの場合も、商標記載欄の下に、【動き商標】の欄を設け、その下に【商標の詳細な説明】の欄を設けて、動き商標を構成する標章の説明と、時間経過に伴う標章の変化の状態(変化の順番、全体の所要時間等)について、具体的かつ明確な説明を記載しなければなりません。
また、商標記載欄に商標の変化の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載した
場合は、その記載によりどのように商標の変化が特定されるのかを記載するのも同じです。
異なるのは、商標登録を受けようとする商標の図の枚数です。
標章自体は変化せず、位置が移動する場合は1つの図で、
標章そのものが変化するような場合は複数の図で記載します。
(1)1つの図によって記載する場合
【商標登録をうけようとする商標】の欄に、1つの図を記載し、その標章がどのような動きをするのか指示線などを書き込みます。
特許庁Webページより引用
(2)複数の図によって記載する場合
【商標登録をうけようとする商標】の欄に、複数の図を記載し、時間の経過に伴う標章の変化の状態をパラパラ漫画のように示します。
特許庁Webページより引用
動き商標の積極的出願のススメ
今までは、文字商標や図形商標、立体商標しか認められていませんでしたが、
今般の改正により、動的な商標である、動き商標が認められるようになりました。
海外では既に認められていたところもあり、日本もこれに追いついた形となります。
CMの始まりや終わりに、会社名やロゴが動くようなものを見ると、すぐにどこの商品やサービスかがわかりますし、商標として、立派な宣伝広告機能を果たしています。
このような標章は、ぜひ積極的に「動き商標」として出願し、その商標権を会社のひとつの財産としてほしいと思います。