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 【新しいタイプの商標】 音商標

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特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)により、商標法が改正され、これまで商標として登録できなかった新しいタイプの商標が、登録できるようになりました。

新しいタイプの商標は、色彩のみからなる商標、動き商標、ホログラム商標、音商標、位置商標の5つです。

本日は、その中から「音商標」について、ご説明いたします。

 

音商標とは

 

音商標とは、音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標のことをいいます。

例として、CMなどで使用されるサウンドロゴ、パソコンの起動音などが該当します。

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音商標の出願方法

 

音商標の出願方法は、以下の通りです。

まず、願書の【商標登録を受けようとする商標】の欄に、文字や五線譜等により記載します。

 

文字により記載する場合(例)

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(特許庁Webサイトより引用)

 

五線譜により記載する場合(例)

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(特許庁Webサイトより引用)

 

そして、その下に【音商標】である旨を記載します(【商標の詳細な説明】の欄は任意)。

最後に、【提出物件の目録】の欄を設け、【物件名】に「商標法第5条第4項の物件」と記載し、その音をMP3形式で記録したCD-RまたはDVD-Rを添付します。

 

 

音商標の重要性

 

本記事執筆時現在、「音商標」にチェックを入れて検索すると、278件ヒットします。

今年始まったばかりの新しい制度であるにもかかわらず、既に多くの企業が音商標を出願していることがわかります。

音商標は、CMなどで使用されると、その企業を表す音として、宣伝広告機能を発揮し、消費者の注目を集めやすく、企業もその重要性を認識しているものと考えられます。

今後、このような企業を代表する「音」は、著作権だけでなく、登録制で公報も発行される強い権利である、商標権で保護することが推奨されます。

サウンドロゴは、人気が出れば着メロなどにも展開できますし、益々その重要性は高まっていくことでしょう。

 

弊所では、このような新しいタイプの商標の出願も承っております。

ぜひ、お気軽にご相談ください。