ブログ

 早期審査を利用しての出願

   カテゴリー:

商標登録出願をすると、通常、出願から約7カ月後に、登録査定または拒絶理由通知という、審査の結果が通知されます。

しかし、お客様の中には、早期の権利化をご希望の方もいらっしゃるかと思います。

 

そんなときに、ぜひ、ご利用いただきたいのが、商標登録出願の早期審査制度です。

 

※ なお、新しいタイプの商標(動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標 及び 位置商標) は、早期審査の対象外ですので、ご注意下さい。

 

 

早期審査の対象となる出願

早期審査の対象となるのは、下記の「対象(1)」~「対象(3)」のいずれかに該当する商標登録出願です。

 

対象(1)

 

要件①: 出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、

かつ、

要件②: 権利化について緊急性を要する出願

 

※ 「緊急性を要する出願」とは、次のa~eのいずれかに該当するものをいいます。

 

a) 第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用している又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合

b) 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合

c) 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合

d) 出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合

e) 出願商標について、出願人がマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の基礎出願として国際登録の出願を行う場合

 

すなわち、対象(1)の場合は、全ての指定商品・指定役務に使用している必要はありません。

出典:特許庁ウェブサイト(https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/shkouhou.htm)

 

 

対象(2)

 

出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願

 

対象(2)の場合は、全ての指定商品・指定役務について、既に使用または使用の準備をしていなければなりません。

出典:特許庁ウェブサイト(https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/shkouhou.htm)

 

対象(3)

 

要件①: 出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、

かつ、

要件②: 商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願

 

指定商品・役務が、類似商品・役務審査基準(特許庁が公表している基本的な商品・役務が掲載された冊子)等に掲載されている商品・役務のみを指定していれば、その一部の使用または使用の準備の証明で足ります。

出典:特許庁ウェブサイト(https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/shkouhou.htm)

 

早期審査を申請するために必要な手続き

 

早期審査を申請するためには、「早期審査に関する事情説明書」を提出する必要があります。

当該説明書では、商標の使用状況を説明するため、商標の使用時期や使用場所などを記載し、使用の事実を示す書類などを提出します。

 

通常の出願に比べ、やや手続きが複雑となりますが、この説明書を提出し、選定の結果、早期審査の対象となれば、速やかに審査が開始され、その後も遅滞なく審査手続が進行します。

 

1

 

 

 

 

早期審査の商標登録出願も弊所におまかせください!

 

プロダクトライフサイクルが短くなりつつある昨今では、このような制度を上手く活用し、早期に権利を確保することも有効な手段のひとつです。

 

弊所では、早期審査による商標登録出願も承っております。

 

フォームの備考欄に、「早期審査を希望」とご記入の上、お気軽にお問い合わせください。