登録異議申立の通知が来たら?
カテゴリー:よくある質問
商標登録出願がされ、審査の結果、見事商標登録されても、
その趣旨は、商標登録に対する信頼を高める、
したがって、登録異議申立は、何人も請求することができます。
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登録異議申立がなされると、
この間に、必要性があれば、異議申立理由について、
一方、審理が進み、特許庁より取消理由通知がされた場合には、登録商標が取り消されようとしている段階であるため、
前記上申書や意見書には、異議申立書や取消理由通知に対し、
しかし、単に異議申立理由や取消理由が妥当ではない、
当該異議申立理由や取消理由に応じた、
弊所では、商標の登録番号、登録異議申立書の副本、
商標登録異議申立書が特許庁より送付されてお困りの方は、ぜひ、
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