商標権侵害の警告書が来たら?
カテゴリー:よくある質問
もし、あなたがお店や会社を経営していて、他社から商標権侵害の警告書が来た場合、どのようにすればよいのでしょうか。
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多くの警告書には、製造・販売する商品や、サービスの提供を中止するように書かれているため、驚いてすぐに止めなければ、と思ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、このような警告書が来た場合、検討すべき点は多々あります。
例えば、
(1)商標が類似しているか
(2)商品・役務(サービス)が類似しているか
(3)相手方の権利が有効に存続しているか
(4)相手方が商標権を行使できる者であるか否か
(5)商標権に無効理由はないか
(6)不使用取消審判が可能か否か
(7)先使用権を主張できないか
(8)継続的使用権が主張できないか
などです。
これらを検討した上で、適切な対応をする必要があります。
一方で、相手方の警告書の主張に理由があると認められる場合は、製造・販売等の中止を検討したり、ライセンスの許諾や商標権の譲渡を受けることが考えられます。
いずれにせよ、このような警告書が来た場合に、何もせず放っておくのはよくありません。
相手方に何らかの応答をして、こちらの意向を伝える必要があります。
商標の類否判断や無効理由の検討などは、なかなか一般の方には難しい面もあるかと思います。
そんなときは、ぜひ知的財産の専門家、弁理士にご相談ください。
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