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 商標権侵害の警告書が来たら、どう対処する?

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警告書は突然に

あなたは、商標権侵害の警告書なんて、身近な話ではないと思っていませんか?

しかし、実際には、事業をされている方ならば、誰の身にも起こり得ることなのです。

もし、あなたが、お店や会社を経営していて、他社から商標権侵害の警告書が来た場合、どのようにすればよいのでしょうか。

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回答期限

通常、警告書には、警告者側が設定した回答期限が設けられています。

回答期限に法的根拠があるわけではありません。しかし、相手方への印象を悪くしないためにも、まずは、期限内に回答できそうか否かを、早期に検討するのがよいでしょう。それが難しそうなら、回答期限の延長と回答日を伝えます。

警告書に対しては、相手方に何らかの応答をして、こちらの意向を伝える必要があります。何もせず放っておくのは、よくありません。

 

検討すべき事項

多くの商標権侵害の警告書には、製造・販売する商品や、サービスの提供を中止するように書かれています。

したがって、初めて警告書を受け取った方は、驚いてしまい「すぐに使用を中止しなければ」と思ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、警告書が来た場合、使用を中止する前に、検討すべき点は多々あります。

例えば、

(1)商標が類似しているか

(2)商品・役務(サービス)が類似しているか

(3)相手方の権利が有効に存続しているか

(4)相手方が商標権を行使できる者であるか否か

(5)商標権に無効理由はないか

(6)不使用取消審判が可能か否か

(7)先使用権を主張できないか

(8)継続的使用権が主張できないか

などです。

これらを検討した上で、適切な対応をする必要があります。

相手の主張に理由がある場合

検討した結果、相手方の警告書の内容が妥当であると認められる場合は、製造・販売の中止等を検討しなければなりません。

警告者との関係によっては、ライセンスの許諾を受けることや、商標権の譲渡を受けること等も考え得るでしょう。

ご依頼/お問い合わせ

商標の類否判断や、無効理由の検討は、一般の方には難しいと思います。

商標権の侵害の警告書が来て、お困りの際は、ぜひ、弊所まで、お気軽にご相談ください。

お問い合わせのみで費用が発生することはございません。