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 不使用取消審判とは何ですか?

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不使用取消審判とは

商標の不使用取消審判とは、継続して3年以上、日本国内において商標権者等が指定商品等について、登録商標の使用をしていないときに、その商標登録を取り消すことができる審判のことをいいます(商標法第50条第1項)。

この制度の趣旨は、

①商標法上の保護は、商標の使用によって蓄積された信用に対して与えられるものであるため、一定期間、登録商標の使用をしない場合は、保護すべき信用が発生しない、または発生した信用も消滅し、保護対象がなくなるから

及び

②不使用の登録商標に対し、排他独占的な権利である商標権を与えておくのは、国民一般の利益を不当に侵害し、権利者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めることとなるから

というものです。
 

商標権者等による使用の証明

上記、不使用取消審判を請求された場合、商標権者側は、その審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者等がその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについて、登録商標の使用をしていることを証明しない限り、取消しを免れません(同法同条第2項)。

ただし、登録商標の不使用について、正当な理由がある場合は除かれています。
 

不使用取消審判における”登録商標”

ここで、商標権者が証明すべき登録商標の使用における、”登録商標”は、登録された商標と全く同一のものでなければならないのでしょうか?

実は、この点は、実際の商標の使用態様に基づき、緩やかになっています。

すなわち、不使用取消審判における”登録商標”は、登録された商標と全く同一の商標のみならず、書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するもので同一の称呼(読み方)及び観念(意味)を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標等、その登録商標と「社会通念上同一」の商標をも含むものとなっています(同法同条第1項かっこ書き)。

これにより、過剰な防衛的出願の排除と早期権利付与をはかることができ、かつ、登録商標を付する商品(役務)の具体的な性状に応じ、適宜変更を加えて使用するのが通常であるという産業界の実情にも合致するものとなりました。
 

不使用取消審決の効果

商標権者が上記社会通念上同一の商標を含め、その使用を証明できなかった場合、当該商標権は、審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされます(同法第54条第2項)。

不使用取消審判により取り消された商標は、3年以上の不使用期間により、前記の通り、法により保護すべき信用が発生していないか、一度発生した信用も消滅しているものです。

したがって、審決確定日以前についても、実体のない商標登録に基づく損害賠償の請求等が行われるのを認めることは適当でないことから、取消しの効果を審判請求の登録の日まで遡及させることとしたのです。