商標権の侵害について

あなたの会社・お店の商品やサービス、商標調査や商標登録はお済みですか?

もし、調査もせずに使用している場合、他人の商標権の侵害になる可能性が大いにあります。

商標権を侵害してしまったら、どうなるのか

とはいっても、一般の方で、商標権について詳しく知っている方は、ほとんどいらっしゃらないと思います。

知的財産について、学校でしっかり学ぶ機会もありませんので、仕方のないことかもしれません。

しかし、実際に、あなたに商標権侵害で警告書が届いたときには、仕方がないでは済みません。

なぜなら、商標権者が警告書を送付する場合、それなりに商標権の侵害の確証が得られてからということが多く、使用を中止せざるを得なくなった場合、それまで商標を使用していたウェブサイト、広告、備品等、全てを変更・破棄しなければならないからです。

商標権者に業務上の損失が生じていた場合には、損害賠償請求をされる可能性もあります。

最悪の場合、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれの併科という、厳しい刑事罰もあり得ます。

お客様からの信用も大きく失墜してしまうでしょう。

侵害者側によくある言い分

 「今まで無事に何事もなく使用してきたんだから、大丈夫」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、商標権者が、自己が保有する登録商標の商標権をいつ行使するかは、商標権者次第です。

 今まで何もなかったのは、単に、商標権者が、あなたの商標権侵害の証拠を着々と収集している期間だからなのかもしれません。

「類似する登録商標があっても、うちは大分前から使っているんだから大丈夫」、と思われる方も多いです。

確かに、商標法にも、他人の商標登録出願前から、その商標を使用していた人に使用権が認められる「先使用権」(商標法第32条)が規定されています。

しかし、この「先使用権」が認められるためには、一定程度以上、周知でなければならないという、非常に厳しい要件が課されています。

このハードルをクリアするのは相当に困難で、いざ商標権者と訴訟などになったときは、高い広告費をかけたり、頻繁に広告したりして、周知であったことを証明しなければなりません。

「登録商標だなんて知らなかった」と回答される方もいらっしゃいます。

しかし、特許庁の審査を経て、登録になった商標は、全て「登録公報」が発行され、広く一般に公開されています。

また、J-PlatPatというデータベースを使えば、誰でも、登録商標や出願された商標を検索することもできます。

すなわち、業として商品の販売やサービスの提供をする者が、登録商標や出願された商標に注意できる機会は、十分に与えられているのです。

登録商標だと知らなかったのは、単に事業者側の落ち度ですし、他人の登録商標だと知りながら使うなんていうのは言語道断です。

「少しくらい使わせてくれてもいいじゃないか」という回答も、中にはあります。

急に警告書が来て、すぐに中止したくない気持ちも、よく分かります。

しかし、商標権者側も、自己の大切な商標を、それなりの時間とお金をかけて、登録したのです。

赤の他人に、勝手に登録商標を使用され、自己の信用を毀損されては、たまったものではありません。

お客様のためを思えば、商標登録

「でも、商標登録には、お金がかかるでしょ?」

はい、確かに、商標登録にはお金がかかります。

しかし、商標権の存続期間は10年もあります。10年間、商標権があなたのブランドをしっかりと保護してくれると思えば、安くありませんか?あなたの商品やサービスへの思い入れは、そんなものなのでしょうか?

前述のとおり、いざ、商標の問題が起こってしまうと、今まであなたがその商品名やサービス名の上に築き上げてきた信頼が、一気に崩れ落ちます。

あなた自身のブランド価値を損なわないためはもちろん、あなたの商品やサービスを愛してくれるお客様のことを思えば、きちんと商標調査・商標登録をしておくことをお勧めいたします。

香りの名称についての商標

 

化粧品、入浴剤、芳香剤などの商品には、消費者が魅力的に感じるような「○○の香り」という香りの名称が頻繁に使用され、それが商標登録出願されることも多々あります。

 

しかし、「レモンの香り」や「バラの香り」では、商品の品質等を表示することになってしまい、これに商標権を付与して一私人に独占させることは適当ではないことから、商標登録をすることはできないことになっています(商標法第3条1項3号)。

 

 

そこで企業は、①消費者に魅力が伝わる香りの名称であり、かつ、②商品の品質等を具体的に表示するものではない、という2つの条件を満たす、様々な「○○の香り」を考えて、商標登録出願しているようです。

 

ご参考までに、下記に、「登録となった商標」 と 「拒絶となった商標」 を掲載し、併せて、そのポイントを解説いたします。

 

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登録となった商標
(1)商標:「ピンクグレープフルーツ&フラワーミントの香り」(第5688243号)
   商品:第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤」等

(2)商標:「クリーミーローズの香り」(第5691832号)
   商品:第3類「浴用化粧料」

(3)商標:「気分さわやかグリーンフォレストの香り」(第5701303号)
   商品:第3類「身体用消臭剤,身体用防臭剤」等

 

登録となった商標を見てみると、なんとなく、香りの抽象的なイメージはできるのではないでしょうか。

(1)なら爽やかな香り、(2)なら濃厚なバラの香り、(3)なら森林浴の清々しい香り…などです。

これは、前記①の条件(消費者に魅力が伝わる香りの名称)を満たします。

 

しかし、一方で、(1)の「フラワーミント」や(2)の「クリーミーローズ」、(3)の「グリーンフォレスト」が、実際にどのような香りなのかを、具体的に特定することはできません。

前記イメージも、あくまで私のイメージであって、見る人にとって想起する香りのイメージは異なります。

これが、商標登録可能な、前記②の条件(商品の品質等を具体的に表示するものではない)を満たしている、ということです。よって、これらは商標登録されました。

 

 

拒絶となった商標
(1)商標:「フレッシュベリーの香り」(不服2006-12095)
   商品:第3類「身体用防臭剤,身体用消臭剤」等

(2)商標:「こころ安らぐキンモクセイの香り」(不服2014-11133)
   商品:第3類「洗濯用柔軟剤,口臭用消臭剤」等

 

拒絶となった商標を見てみると、「フレッシュベリー」の文字からは「新鮮なベリー」、「キンモクセイ」の文字からは「金木犀(キンモクセイ)」と、前記「登録となった商標」に比べ、より直接的かつ具体的に、香りが想起されます。

これが、前記②の条件(商品の品質等を具体的に表示するものではない)という条件を満たさず、商標登録できなかったものと考えられます。

 

 

もちろん、これらは、あくまで過去の登録例・審決例であり、個々の商標ごとにより、判断は異なります。

審査時に、当該商標「○○の香り」が、その指定商品について、どれくらい使用されているか、などの事情も勘案されます。

 

 

「○○の香り」の商標を出願される際は、ぜひ、参考にしてみてください。

 

商標のアサインバックとは

 

米国、カナダ、オーストラリア等の諸外国では、「コンセント制度」が導入されています。

 

「コンセント制度」とは、ある商標登録出願と類似する商標(以下、「引用商標」といいます。)があった場合に、当該引用商標の商標権者からの同意があれば、登録が認められる制度をいいます。

 

 

日本では、審査が長期化する、という理由により、「コンセント制度」は採用しておりません。

 

具体的に言いますと、たとえば、Aさんが商標「キャット」を出願し、特許庁よりBさんの先登録商標「スーパーキャット」と類似する旨の拒絶理由通知を受けたときに、Bさんから『Aさんは「キャット」を使ってもいいよ』、という同意を得たとしても、Aさんの拒絶理由は解消されないのです。
(なお、商標「キャット」と「スーパーキャット」、各商標の指定商品または指定役務は、それぞれ類似するものとしています。)

 

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このような日本の商標制度のもとで、AさんがBさんの同意を得ている場合に、登録を目指す一つの方法が「アサインバック」です。

 

「アサインバック」とは、Aさんが出願した商標「キャット」を、いったんBさんに譲渡し、登録となった後に、その権利を再度Aさんに譲渡する、というやり方です。

 

しかし、この「アサインバック」には、手続きが煩雑になる、費用が割高になる、外国にあまり例のない制度で国際調和に欠ける、そもそも商標法第3条第1項柱書に規定する「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」に該当せず、拒絶・無効理由に該当する可能性がある、などの問題があります。

 

 

このような問題を解決するため、日本においても、将来、コンセント制度が導入される可能性があると思います。

審査もより柔軟なものとなり、登録される商標の幅も広がることでしょう。

ただし、客観的に、出所の混同が生じないように手当する必要はあると思います。

 

飲食店の新しいマーケティング戦略?!

本日は、飲食店を経営の皆さまに、知財の面からの、新しいマーケティング戦略をご紹介します。

 

現在の主なマーケティング戦略

 

現在、飲食店業界では、お客様へどのようなマーケティング戦略がとられているのでしょうか。

 

まず、多くのお店がやっているものの1つに、スタンプカードの発行があります。

これは、一定数のスタンプをためると、割引されたりするもので、次回の来店の動機付けとなり、固定客を増やすアプローチです。

 

また、最近では、SNSの活用があげられます。

普段、お店では見られないスタッフの厨房での働きぶりをFacebookで紹介したり、LINEでお店の公式アカウントを開設し、友だちになってくれたお客様に、クーポンやお知らせを配信するなどという方法です。

このようなお知らせは配信の時間を設定できるので、ランチタイムや退社時間などをねらって配信するのが効果的です。

YouTubeなどの動画サイトで、ジュージューと音を立てる、おいしそうに焼きあがったハンバーグなどの看板メニューを紹介する、というのも、メニューの魅力が伝わる一つの手法でしょう。

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他にも、見開きメニューで迷ったお客様が最終的に目が行く右ページ下部に、セットメニューを表示することで注文をそこへ誘導し、提供時間を短くするなどの工夫や、年齢・性別ごとの顧客管理なども行われています。

 

 

知的財産面からのマーケティング戦略

 

このように、飲食業界では、様々なマーケティング戦略がとられていますが、本日は、知的財産面からのアプローチをご紹介したいと思います。

それは、食品の意匠登録・商標登録です。

 

食品の意匠登録

意匠とは、簡単に言うと、物品に係るデザインのことです。

そして、当該物品には食品も含まれます。

 

例えば、アイスクリームの登録意匠。

(登録第1524332号、権利者:林一二株式会社)

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肉まんの登録意匠。

(登録第1446320号、権利者:岸 久代)

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クッキーの登録意匠。

(登録第1498902号、権利者:レオン自動機株式会社)

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スイカの登録意匠。

(登録第1304011号、権利者:松尾憲一郎)

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こうして見ると、様々な食品について、意匠登録されていることが分かります。

ちなみに、意匠の表し方が写真だったり、図面だったりするのは、意匠の表し方として、図面、写真、ひな形、見本、と多様な方法が認められているからです。

 

意匠権の存続期間は、設定登録日から20年です。

意匠登録をすると、意匠権の権利者は、当該登録した意匠と同一または類似する意匠を実施している者に対し、差止め請求などをすることができます。

また、意匠権は、譲渡性のある財産権でもありますので、ライセンス契約や譲渡などにより、金銭を得ることができる可能性もあります。

 

 

さらに、意匠登録されると、けっこう立派な登録証が届くのです。

額縁などに入れて、これをお店に飾っておくと、お客様も注目されるのではないでしょうか。

 

意匠登録証の例 (特許庁ホームページより引用) 意匠登録証

 

このように、飲食店において、新しく、今までのデザインからは創作するのが難しいような、斬新なデザインのメニューを創作できたときは、そのメニューを排他独占的に実施することができる意匠権取得のチャンスです。

 

 

食品の商標登録

一方、商標は、その商品やサービスが、誰の業務に係るものかを判別するための”目印”です。

したがって、商品やその商品の包装などに付されることが多く、その目印となる商標は、文字のみからなる文字商標(例:コカコーラ)や、ロゴマークなどの図形商標(例:スターバックスのロゴ)など、二次元の文字や図形となるのが一般的です。

しかし、食品そのものが、商標としての機能を有している場合には、その食品自体が立体商標(立体的な形状を有している商標)として、商標登録されます。

 

例えば、 ケーキの登録商標。

(登録第5663067号、権利者:ジェイアール東海フードサービス株式会社)

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煎餅の登録商標。

(登録第4175405号、権利者:株式会社神戸風月堂) 2

 

 

そして、最後に、お肉の商標登録。

(登録第5108436号、権利者:株式会社フルスティームアヘッド) 3  

 

こちらは実際に、お店のWebサイトでも、商標登録されていることをアピールされており、知的財産を営業ツールとして活用されている素晴らしい例の一つです(http://fsa2001.com/?page_id=55)。

今度、ぜひこのお肉を食べたいと思っています。

 

このように、立体商標として、商標登録されている食品もたくさんあります。

商標権の存続期間は、設定登録日から10年ですが、更新をすることができるので、半永久的に存続させることができます。

商標権の権利者が、差止め請求や、ライセンス契約・譲渡などができるのは、意匠権と同様です。

もちろん、商標登録された場合も登録証は届きます。

これもなかなか立派なので、お店に箔がつくのではないでしょうか。

 

商標登録証の例 (特許庁ホームページより引用)

 

 

 

意匠権や商標権は目に見えない無形資産ですが、これらの権利を取得したお店では、他のどの店舗にも真似することのできない、唯一無二の看板メニューを提供することができます。

弊所では、このように、飲食業界の皆さまを知的財産の面からお手伝いさせていただきます。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

 

ライバル企業の新商品をいち早く知る方法?!

先週、「平成仮面ライダー」のシリーズ17作目、「仮面ライダーゴースト」が、テレビ朝日のサイトで正式発表されました。

 

仮面ライダーゴースト 公式サイト

テレビ朝日

 

仮面ライダーゴーストは、眼魂(アイコン)を使用して、世界の英雄や偉人の力を取得します。

剣の達人・宮本武蔵や、ニュートン、エジソンの力をもったライダーもいるようで、重力を自在に操ったり、光の力をもったライダーなどが登場しそうな予感です。

 

放送開始は、2015年10月からです。

さて、この仮面ライダーゴーストですが、オフィシャルに発表があったのは前記のとおり、つい先週のことです。

しかし、一部の人たちの間では、今年の5月末に、次回作は「仮面ライダーゴースト」ではないか、と話題になっていました。

その理由が、東映の出願した商標登録出願です。

 

商標からバレた新作「仮面ライターゴースト」 

Aol News.

 

このように、商標登録出願は、出願から数か月で公開されますので、他社がどのような商標を出願しているか、そして、その商標をどのような商品やサービスに使用しようとしているのかを、知ることができる可能性があるのです。

 

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商品やサービスのリリース前に、商標登録出願しておくことは、非常に重要です。

しかし、もし、まだその商標を他人に知られたくないような場合は、出願した商標が公開される時期を考慮して、商標登録出願をする必要があるでしょう。

 

 

弊所では、このような他社の商標登録出願のチェックも承っております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

 

図形商標の検索方法

東京五輪のエンブレムが問題になっています が、日本で商標登録されている商標を検索する場合、調査はどのようにするのでしょうか。

 

図形商標検索は、特許情報プラットフォームJ-PlatPatの図形商標等検索 から、することができます。

 

そして、図形商標の場合、その図形を構成する要素を抽出して検索します。

 

たとえば、以下の太陽の図形。

 

(J-PlatPatの図形商標等検索画面より引用)

 

こちらの 図形等分類表 を見ると、大分類として1~29まで分類があり、さらにその下位概念として、中分類、小分類、と別れているのがお分かりいただけると思います。

 

この太陽の図形は、

大分類として、「1 天体、自然現象、地図」、

中分類として、「1.3 太陽」、

小分類として、「1.3.2 その他の太陽を表すもの」

が適当だと思われますので、

図形等商標検索の画面 の、「図形等分類1」の欄に、「1.3.2」を入力して検索します。

このように、実際に検索するときは、小分類のコードを入力するのが一般的です。

 

しかし、中分類の「太陽」の下位概念としての小分類には、

「1.3.1 昇る又は沈む太陽」

「1.3.6 風景と太陽」

「1.3.8 動物と太陽」

など、複数の小分類があり、実際には、その図形商標が、どの小分類に属するのか決められないこともあります。

そのような場合は、中分類のまま、「1.3?」 として、後ろに「?」を入れて検索することで、中分類の「1.3 太陽」に含まれる、全ての図形商標を検索することができます。

 

 

また、この図形が必ず太陽に見えるとは限りません。

実際に調査する場合は、「ひまわり」など、他の図形に見える可能性も考慮して、広めに抽出できるように調査します。

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また、図形分類しか入力しませんと、抽出数が膨大となって、調査が難しくなります。

実務では、商標を出願する商品や役務(サービス)の分類コードも入力し、精度の高い調査が行われます。

 

 

 

コードの分類は、難しい部分もありますので、ぜひ、専門家にご相談することをおすすめします。

 

 

Ⓡ と TM と Ⓒ の ちがいって?!

こんにちは、アポロ商標特許事務所の弁理士、荒川です。

さて、皆さまは、お気に入りのブランドに、®マークや、TMマークが付いているのを見かけたことはありませんか。

どちらも商標に関するマークなのですが、この®とTMのちがいは何なのでしょうか。

また、これらは、Ⓒマークとは、どのようにちがうのでしょうか。

 

 

®マーク



®マークは、Regstered (登録された)の頭文字である「R」を丸で囲ったもので、登録商標を意味します。

もともとは、米国特許商標庁で登録されたものを意味していました。

しかし、最近では、日本でもこのマークが登録商標を意味するとの認識が高まり、日本国内でのみ登録されている商標でもこのマークを付けているところもあるようです。

付け方は、商標の右上または右下に、小さく付けることが多いようです。


なお、商標が登録となった場合は、日本の商標法の規定通り、「登録商標」の文字と、その登録番号(第○○○○号)を記載することもあります。

 

 

TMマーク



TMマークは、Trademark (商標) の「T」と「M」をとったもので、この商標は私のものです、というアピールになります。

つまり、TMマークが付されている商標は、登録されているかどうかは不明です。

しかし、例えば、商標出願中の商標にTMをマークを付すことで、これが自社の商標だと主張し、他社の模倣を防ぐ一定の抑止効果を発揮するものではあると思います。

TMマークの付され方も、前記®マークと同様です。




 

Ⓒマーク



Ⓒマークは、copyright (コピーライト、著作権)の「C」を丸で囲ったもので、著作権の表示をしています。

日本は無方式主義を採用しており、著作物の創作と同時に、著作権が発生します。

Ⓒマークは、著作物に付されますので、ホームページの最下段や、マンガの巻末などで見かけることが多いと思います。

 

 

まとめ

以上、3つのマークのちがいを簡単に説明いたしました。

®マークや「登録商標」の文字を表示すると、自社ブランドの管理がしっかりした会社であると認識され、信用強化につながるだけでなく、他人の模倣をけん制するという効果もあります。

また、商標登録は先願主義(早い者勝ち)を採用しています。

大切なブランドは、ぜひ早めに商標登録することをご検討ください。