商標権侵害に関するご相談

商標権侵害についての問題は、アポロ商標特許事務所にご相談ください。 1  

商標権侵害者への対応

正当な権原または理由なき第三者が、登録商標と同一または類似の商標を、登録商標の指定商品または指定役務(サービス)と同一または類似の商品または役務について使用する行為は、商標権侵害に該当します。 商標権侵害の罰則としては、直接侵害については十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又はこれの併科(商標法第78条)、間接侵害については五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、又はこれの併科(同法第78条の2)となっています。 お客様の登録商標を、他人が勝手に使用していることを発見された場合、弊所にご相談ください。相手方への警告書の送付や、商標の差止請求を始めとする措置について、弊所が検討・対応させていただきます。    

商標権侵害の警告書が届いた場合

商標権を侵害しているとの警告書を受理した場合もご相談下さい。 まずは、相手方商標権の権利内容の確認や、使用商標と相手方登録商標の類否判断等を行います。また、商標的使用態様であるか否か、先使用権の主張や商標登録無効審判の請求の可否、その他相手方主張の有効性等を含め、弊所が慎重に検討させていただきます。     なお、弊所では訴訟となった場合も、信頼のおける提携弁護士と対応させていただきます。 安心してご相談下さい。