拒絶理由通知の応答

特許庁から拒絶理由通知が送付され、お困りの方はいらっしゃいませんか。   そのまま、拒絶理由通知の応答期間(通常40日)を経過してしまうと、拒絶査定となってしまい、商標登録が難しくなってしまいます。   拒絶理由には、例えば、以下のようなものがあります。  

商標の使用の疑義(商標法第3条第1項柱書)

拒絶理由通知の例:

本願商標は、第○類において広い範囲にわたる商品を指定しているため、出願人が本願商標をこれらの指定商品のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。 したがって、本願商標は商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。

  広い範囲の商品や役務を指定した場合、その使用に疑義があるとして、商標法第3条第1項柱書の拒絶理由通知が出されます。   この場合、意見書を提出し、実際に使用していることを証明するか、使用意思を表示して、当該拒絶理由を解消します。   また、手続補正書を提出し、使用の疑義が生じない程度にまで、指定商品または指定役務の範囲を狭くすることも考えられます。      

他人の先登録商標との類似(商標法第4条第1項第11号)

拒絶理由通知の例:

本願商標は、以下の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

  既に登録されている他人の登録商標と類似するという拒絶理由通知です。   この場合、「意見書」を提出して、審査官の判断に反論したり、「手続補正書」を提出して、当該他人の先登録商標と抵触する部分を削除することなどが考えられます。      

品質誤認(商標法第4条第1項第16号)

拒絶理由通知の例:

本願商標は、その構成中に『○○』の文字を有してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、あたかも『~』であるかのように、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

  例えば、商標が「ABC抹茶チョコレート」で、指定商品(商標を使用する商品)が「チョコレート」の場合、商標に“抹茶”の文字があるため、この商標が使用されたチョコレートは、抹茶入りのチョコレートだと認識されます。   しかし、指定商品が「チョコレート」だと、“抹茶”の入っていないチョコレートも含まれるため、品質の誤認が生じてしまいます。   この場合、例えば、「手続補正書」を提出して、「チョコレート」を「抹茶入りチョコレート」と補正することが考えられます。     弊所では、商標専門事務所ならではの丁寧な対応により、拒絶理由の解消をお手伝いしています。 また、上記の拒絶理由に限らず、様々な拒絶理由にも対応しております。 どうぞ、お気軽にご相談下さい。