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 商標と特許の違い

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本日は、商標と特許の違いについて、ご説明いたします。

商標権で保護されるのは「商標」、つまり、商品やサービスに使用される、文字、図形、記号や立体的形状で、最近では、色彩や音も商標として認められるようになりました。代表的な商標は、商品名やサービス名、ロゴなどです。

一方、特許権で保護されるのは 「発明」 、つまり、高度な技術的思想の創作です。発明は、産業の発達に寄与するものであり、物の発明、方法の発明などの種類があります。


前記のとおり、商標は、商品やサービスに使用される文字、図形、記号等をいいます。つまり、商標は、世の中にある無数の文字等の中から、”選択”して採用されることになります。したがって、商標は「選択物」と呼ばれ、商標それ自体に価値はないものと考えられています。

商標は、商品やサービスに使用されることによって初めて、保護価値が生まれます。使用によって、その商標の使用者の業務上の信用が、商標に段々と蓄積されていくためです。

一方、技術的思想の創作である特許は「創作物」と呼ばれ、当然、それ自体が保護価値を有するものである、という違いがあります。


この他、権利の存続期間にも違いがあります。

商標は、前記のような性質を有することから、長く使用されればされるほど、価値が高まっていきます。一方で、永久に商標権が存続するものとすると、使用されていない登録商標の増加等、様々な不都合が生じてしまいます。そこで、一応の存続期間を10年とし、不要な商標権を消滅させつつ、更新登録の申請があった場合は、権利期間を何度でも更新できることとしました(商標法第19条第1項及び第2項)。

特許は、特許法にも掲げられているように、産業の発達に寄与することを目的として保護されています。したがって、特許権の存続期間は、原則として出願から20年となっており、特許権の消滅後は、広く社会一般が実施できるようになっています(特許法第67条第1項)。