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 拒絶理由通知が来たら?

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特許庁より拒絶理由通知が来た場合、どうすればよいのでしょうか。

 

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回答

『拒絶理由通知の応答期間は40日。お早目に弁理士にご相談ください!』

 

 

 

拒絶理由通知の内容は様々

 

拒絶理由通知の内容には、実に様々なものがあります。

 

① 広範な商品又は役務を指定しているため、出願人が商標をそれらの指定商品又は指定役務の全てについて使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるというもの(商標法第3条第1項柱書)

 

② 商標が、商品の品質や役務の質等を表示するというもの(商標法第3条第1項第3号)

 

③ 先登録商標と類似するというもの(商標法第4条第1項第11号)

 

④ 商標が、品質誤認・役務の質の誤認を生じるおそれがあるというもの(商標法第4条第1項第16号)

 

⑤ 指定商品又は指定役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないもの(商標法第6条第1項)

 

⑥ 指定商品又は指定役務の内容及び範囲が明確でなく、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認めることができないもの(商標法第6条第2項)

 

etc…他にもたくさんあります。

 

このように、出願した商標や、出願時に指定した商品・役務の内容により、拒絶理由通知の内容も異なります。

 

したがって、拒絶理由通知には、それぞれの理由に合った、適切な対応が必要不可欠となります。

 

 

拒絶理由通知への対応

 

拒絶理由通知に対応する方法は、大きく分けて2通りあります。

(1)意見書の提出 と (2)手続補正書の提出 です。

 

(1)意見書の提出

 

意見書は、

使用または使用の準備をしていることの証明をする場合(前記①:商標法第3条第1項柱書の場合)や、

商標が商品の品質や役務の質等を表示するものではないことを主張・立証する場合(前記②:商標法第3条第1項第3号の場合)、

先登録商標と類似するとの審査官の判断に反論する場合(前記③:商標法第4条第1項第11号の場合)、

などに提出します。

 

特に、前記③の、先登録商標とは非類似であるとの主張をする場合、ただ見た目だけを比較して、似ていないと主張をしても、審査官の判断を覆すことは難しいといえます。

 

外観(見た目)だけでなく、称呼(商標の読み方)や観念(商標の意味)の点も含めて総合的に判断し、審査官を納得させるだけの効果的な証拠を列挙しつつ、論理的に非類似であることを主張・立証する必要があります。

 

ここが、経験のある弁理士の力量の見せ所となります。

 

 

(2)手続補正書の提出

 

手続補正書では、願書を補正することが可能です。

 

したがって、手続補正書は、

商品又は役務をその品質や質の誤認が生じないように補正をする場合(前記④:商標法第4条第1項第16号の場合)、

商品又は役務の区分を補正したり、商品名や役務名を正しいものに補正する場合(前記⑤又は⑥:商標法第6条第1項又は第2項の場合)、

などに提出します。

 

手続補正書は、登録されたときの商標権の権利範囲に影響を与えるものですので、拒絶理由に応じて、慎重に対応する必要があり、ここでも弁理士の判断があった方がよいものと考えます。

 

 

拒絶理由が解消したら

 

 

上記、意見書や手続補正書の提出により、拒絶理由が解消すれば、晴れて商標登録をすることが可能となります。

 

意見書や手続補正書の提出には、その拒絶理由の内容によっては、準備に時間を要するものもあります。

 

弊所は、ご相談は無料です。

商標の拒絶理由通知を受けてお困りの方は、ぜひ、お早目にご相談ください!

(「備考欄」に商標の出願番号をご記入ください。)

 

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