

商標権の存続期間
商標権は、一定期間内に更新登録の申請をすることで、その存続期間を更新することができます。すなわち、商標権は更新することで、半永久的に存続する権利ということができます。 商標権の保護価値は、その商標に化体する信用にあります。 したがって、これを有限としてしまうと、商標法の法目的である、商標の使用をする者の業務上の信用の維持と産業の発達、及び 需要者の利益の保護ができなくなってしまうのです。 一方で、存続期間を10年として、更新の手続きを必要とした理由は、商標権を一律に永遠に存続するものとすると、他人の商標選択の幅が狭くなったり、後発的に反公益的な性格を帯びるようになった場合などに、不合理な結果となるからです。商標権を更新できる期間
商標権の更新登録申請は、原則として存続期間の満了日前6ヶ月から満了日までの間(更新登録申請の期間)に行う必要があります。 なお、存続期間満了日を経過した後であっても、その期間の経過後6ヶ月間(更新登録申請の追納期間)内であれば、更新登録の申請をすることができます。ただし、この場合、特許庁に、通常の更新登録料に加え、同額の割増登録料を支払わなければなりません。出典:特許庁ウェブサイト(http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/touroku/pdf/noufu_touroku/t5_1.pdf)