区分とは何ですか?
カテゴリー:よくある質問
商標を出願する際は、その商標を使用する具体的な商品やサービスを指定する必要があります。
そして、この商品やサービスを、大まかなジャンルごとに分けたものが、区分です。
区分は、「第○類」のように表示します。
たとえば、商品の区分は、
第 3類 シャンプー、化粧品 等
第16類 文房具、書籍 等
第25類 ティーシャツ、靴 等
のように区分されています。
また、サービスの区分は、たとえば、
第35類 広告業 等
第43類 飲食物の提供 等
第44類 マッサージ 等
のように区分されています。
この区分数により、弊所手数料 及び 特許庁に支払う印紙代 が変わります。
なお、お客様の商標をご使用になる商品・サービスが、どの区分に属するかや、出願時に指定すべき商品・サービスをどれにすべきか等については、弊所にて検討・ご提案させていただきます。
ご相談は無料です。
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