お客様各位
平素より、弊所をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。
弊所では、誠に勝手ではございますが、ゴールデンウィーク期間中、下記のとおり休業させていただきます。
お客様にはご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
休業日 4月28日(土)~4月30日(月)、5月3日(木)~5月6日(日)
お客様各位
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休業日 4月28日(土)~4月30日(月)、5月3日(木)~5月6日(日)
子どもたちに分かりやすく特許や意匠、商標について教えてくれるページ「とっきょちょうキッズページ」が公開されました。
特許庁ウェブサイト(http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/kids_page/index.html)より引用
発明について、漫画やクイズで解説する「発明まるわかり」や、意匠登録されたカッコいいバイクの例を見ることができます。
商標は、新しいタイプの商標である「音の商標」を紹介しており、久光製薬の「ヒサミツ♪」や、ライオンの「キレイキレイ」という音商標を、実際に聴くことができます。
子どもたちにとって、とても分かりやすそうで、良いページでした。
特許庁では、毎年、夏休みに見学会も開催していますので、ご興味をもたれた方は、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。
しかし、せっかくなら弁理士についても、分かりやすく紹介してほしかった…。
残念ながら、日本弁理士会へのリンクがペロっと貼られているだけでした(;^_^A
弁理士は、特許や意匠、商標などを取扱う、知的財産のプロフェッショナルです。
特許庁ウェブサイトにおいて「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~」が公開されました。
商標権を取得するメリットや、出願の流れ、早期審査の請求などについて書かれています。
商標登録が初めての方は、こちらのページをご覧いただくと、商標登録の手続きについて、ある程度、ご理解いただけると思います。
なお、このウェブサイトには、商標調査の方法や、指定商品・指定役務の記載方法も書かれています。
しかし、商標調査の方法が分かっても、そこで確認された先行商標との類否判断は、商標登録が初めての方には、極めて困難です。
一度、特許庁から拒絶理由通知が来てしまうと、登録までに、6ヶ月~1年程度の余分な時間がかかってしまいます。
また、指定商品・指定役務の記載方法が分かっても、事業内容を網羅した記載となっているかどうかや、将来の事業展開を考慮した指定ができているかどうかは、やはり知財のプロである弁理士でないと難しいでしょう。
せっかく商標権を取得しても、その商標権により、自己の事業範囲が保護されていなければ、意味がありません。
初めての商標登録をご検討中の方は、ぜひ、弊所へのご依頼もご検討ください。
商標専門の弁理士が、親切・丁寧にご説明させていただきます。
この度、地域団体商標として登録されていることを示すマークが決定しました。
昇る日の丸と、日本地図とを組み合わせたもので、国による認定がされたことが一目で分かる良いデザインだと思います。
地域団体商標制度は、事業協同組合等を対象に、地域経済の活性化 と 地域ブランドの保護を目的として、”地域の名称” と “商品(サービス)の名称” を組み合わせた文字商標につき、一定の周知性を獲得した場合に、その登録を認めるものです。
具体的には、「松阪牛」(登録第5022671号)や「鬼怒川温泉」(登録第5315242号)などが登録されています。
都道府県別の地域団体商標はこちら
地域団体商標の権利者の方々には、ぜひこれらのマークをご活用いただき、地域の特色ある商品・サービスをPRしていただければと思います。
詳細はこちら(特許庁ウェブサイト)
「地域団体商標マーク」を決定しました!~このマークは地域の名物の証です~
新年あけましておめでとうございます。
近年は、インターネットやSNS、クラウド業務支援サービスなどの普及により、個人でもお店や会社の設立が容易になってきました。
そんな中、ご自身のオリジナルブランドや独自のサービスを立ち上げる方が多くいらっしゃいます。
2018年の新たな年に、皆様の大事なブランドの商標登録を、ぜひご検討ください。
商標登録をするメリットは、例えば、以下の通りです。
〔商標登録のメリット〕
・登録商標と同一・類似する商標を、他人が無断で、指定商品・サービスに使用する行為を排除できます。
・登録商標には 「®」 マークを付すことができ、対外的な信頼性が高まります。
・商標権は、何度でも更新することができるので、半永久的に保有できる権利といえます。
・登録した商標を、出願時に指定した商品・サービスの範囲内で独占的に使用でき、ライセンスなども可能です。
・商標権は財産権であるため、譲渡等により、対価を得ることができます。
ご相談は無料です。
アポロ商標特許事務所は、商標登録が初めてのお客様にも分かりやすく、親切・丁寧にご対応させていただきます。
お問い合わせフォーム
https://apollo-tm.com/contact/
本年も、どうぞよろしくお願いいたします。
年末年始休暇のため、下記の通り休業させていただきます。
ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
記
2017年12月29日(金)~2018年1月3日(水)
なお、上記期間中でも、フォームからのお問い合わせはお受けいたします。
https://apollo-tm.com/contact/
新年は、1月4日(木)より、通常営業となります。
どうぞよろしくお願いいたします。
アポロ商標特許事務所
弁理士 荒川卓哉
最近、ビットコインを始めとする暗号通貨が盛り上がりを見せています。
海外への送金手数料が安いというメリットがあったり、高いボラティリティを利用し
て資産運用の一手段ともなっています。
弊所では、お客様のお支払いの選択肢を増やし、お客様の利便性の向上を図るため、商標登録の費用をビットコインでお支払いいただける仕組みを導入しています。
先日この点について、「仮想通貨ラボ」というサイトの「ビットコインが使える意外なお店10選」という記事で取り上げていただきました。
ビットコインって何なの?という初心者の方から、既に仮想通貨をもっている方まで興味深い内容を配信しているようなので、ご興味のある方は、ぜひご覧ください。
この度、「商標登録後に読む本」が完成いたしました!
商標登録後における注意点を1冊にまとめたものです。
登録商標は、長期的かつ継続的に使用することが大切であり、併せて、安心・安全に使用していくためには、適切な使用及び管理が重要となります。
不適切な使用・管理を続けていると、商標権が取消されるリスクや、商標権の効力が及ばない事態などが生じてしまう可能性があるからです。
弊所にて、商標登録のお手続きを完了していただいたお客様には、商標登録証の発送をEメールでお知らせする際に、PDFにて、こちらの冊子をお送りさせていただきます。
商標登録は、先願主義を採用しており、原則、早いもの勝ち。
大切な商品名・サービス名は、ぜひ商標登録をご検討ください!
ご依頼・お問い合わせは、
03-3263-5678 (平日9:00~17:00)
または、下記フォームよりお問い合わせ下さい。
お問い合わせのみで費用が発生することはございません。
お気軽にご相談ください。
平成29年3月27日より、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が、電子文書の存在を証明する「鍵」であるタイムスタンプトークンを預かるサービスを開始しました。
タイムスタンプトークンとは、対象となる電子文書のハッシュ値を生成し、当該ハッシュ値に時刻情報を結合したものをいいます。
なお、今回のサービスは、あくまでタイムスタンプトークンを預かり、バックアップとして保管するものに過ぎず、INPITがタイムスタンプトークンを発行するのではありません。
したがって、ユーザーは、時刻認証業務認定事業者のクライアントソフトを利用して、タイムスタンプトークンを発行する必要があります(認定事業者一覧はこちら)。
INPITが保管を想定しているのは、基本的に発明、考案、意匠、商標、営業秘密等の知的財産に関連する情報に対応するタイムスタンプです。
具体的には、侵害訴訟で、発明等の実施やその準備、または商標の先使用を立証するケースや、特許の有効性を争う場合での発明の公知事実を立証するケース、商標の不使用取消審判で使用を立証するケースなどでの活用が想定されます。
サービス利用料は無料ですので、大切な知的財産に関する電子文書については、タイムスタンプトークンを作成しておき、紛失や改竄のリスクの低い公的機関のINPITに預けておくのも良いと思います。
タイムスタンプ保管サービスの利用可能時間帯は月~金曜(祝日及び年末年始を除く)8時~19時となっています。
色彩のみからなる商標について初の登録を行います
(2017.03.01 経済産業省Webサイト)
今般、色彩の実からなる商標が、初めて登録されることとなりました。
以下、2商標です。
(経済産業省資料より抜粋)
新しいタイプの商標としては、色彩のみからなる商標、動き商標、ホログラム商標、音商標、位置商標がありますが、色彩のみからなる商標だけは、今まで登録例はありませんでした。
ここまで審査が長引いたのは、色彩という広い範囲に、独占排他的権利である商標権を付与するため、慎重に審査がなされたものと思われます。
したがって、色彩を独占的に使用できる範囲も必然的に限定的となり、例えばトンボ鉛筆の青白黒の色彩は、指定商品となっている「消しゴム」及びそれに類似する商品のみに商標権の効力が及びます。
なお、記事中には「10年間の独占権が認められる。」とありますが、商標権は使用に伴い保護価値が高まりますので、特許権や意匠権などと異なり、存続期間を更新することができ、半永久的な権利といえます。