広報誌「Tokkyo Walker」

特許庁の広報誌「Tokkyo Walker」Vol.6が特許庁Webサイトにて、公開されています。

 

広報誌「Tokkyo Walker」
~知財でつくる、クオリティ・オブ・ライフ~
https://www.jpo.go.jp/oshirase/kouhou/tokkyo_walker.htm

 

実際の企業が開発した商品について、特許や商標により、知的財産面からの保護がどのようにされているいるのか解説されています。

 

また、マンガで実際の特許審査の品質管理の実態を描いており、特許庁の実務を分かりやすく紹介しています。

 

普段、知財に関わりの少ない方でも、読みやすい広報誌だと思いますので、お時間のあるときに、ぜひご覧ください。

 

 

本年もよろしくお願いいたします

新年あけましておめでとうございます。

 

 

弊所は、本日より営業開始です。

 

さて、今年初めての更新は、改めて、弊所のロゴマークの意味をご説明させていただこうと思います。

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弊所のロゴマークは、日出ずる国、日本の知的財産の保護と利用を促進することにより、太陽のように明るい未来を創造することを表現しています。

 

今年は、このロゴマークに恥じることのないよう、昨年よりさらに磨きをかけ、お客様からのご依頼に、迅速かつ丁寧にお応えしていく所存です。

 

 

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

 

国際分類第11-2017版について

平成29年1月1日より、ニース協定国際分類第11-2017版が発効し、これに即して「類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2017版対応〕」が作成・公表されました。

 

この新たな審査基準は、平成29年1月1日以降の出願について適用されます。

 

 

 

区分や類似群コードの変更や表示の追加・変更などが複数あったようです。

 

表示の追加例として、第9類に、「スマートフォン」や、いわゆるアップルウォッチのような「腕時計型携帯情報端末」(いずれも類似群コードは11B01・11C01)が、審査基準として公に掲載されました。ようやく時代に追いついたように思います。

 

また、表示の変更例として、第36類の「前払式証票の発行」が、 「前払式支払手段の発行」になりました。「証票」では、証明のための伝票・札に限定されますが、「手段」となりましたので、ネット上で使用できる前払式電子仮想通貨などの発行なども含まれるようになりました。

 

 

なお、せっけん類、化粧品、歯磨き関連の商品は、注意が必要です。

 

すなわち、ニース国際分類の改正に基づき、医療用の商品は第5類、医療用以外の商品は第3類に分類されることになります。医療用か否かがあいまいな「薬用」の文字は、せっけん類、化粧品、歯磨き関連商品に使用できなくなります。

 

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具体的には、第3類の「薬用せっけん」(04A01)、「薬用化粧水」、「薬用クリーム」(04C01)が削除され、「ベビーオイル」、「ベビーパウダー」(04C01)は、 「ベビーオイル(医療用のものを除く。) 」、「ベビーパウダー(医療用のものを除く。) 」 にそれぞれ表示変更されます。

 

また、第5類の「日本薬局方の薬用せっけん」、「薬用ベビーオイル」、「薬用ベビーパウダー」、「薬用ひまし油」(01B01)は、 「医療用せっけん」、「医療用ベビーオイル」、「医療用ベビーパウダー」、「医療用ひまし油」にそれぞれ表示変更されます。

 

 

 

この他にも、変更点がありますので、詳細は、下記特許庁ウェブサイトをご覧ください。

類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2017版対応〕
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun11-2017.htm

 

 

 

不使用取消審判とは何ですか?

 

不使用取消審判とは

商標の不使用取消審判とは、継続して3年以上、日本国内において商標権者等が指定商品等について、登録商標の使用をしていないときに、その商標登録を取り消すことができる審判のことをいいます(商標法第50条第1項)。

この制度の趣旨は、

①商標法上の保護は、商標の使用によって蓄積された信用に対して与えられるものであるため、一定期間、登録商標の使用をしない場合は、保護すべき信用が発生しない、または発生した信用も消滅し、保護対象がなくなるから

及び

②不使用の登録商標に対し、排他独占的な権利である商標権を与えておくのは、国民一般の利益を不当に侵害し、権利者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めることとなるから

というものです。
 

商標権者等による使用の証明

上記、不使用取消審判を請求された場合、商標権者側は、その審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者等がその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについて、登録商標の使用をしていることを証明しない限り、取消しを免れません(同法同条第2項)。

ただし、登録商標の不使用について、正当な理由がある場合は除かれています。
 

不使用取消審判における”登録商標”

ここで、商標権者が証明すべき登録商標の使用における、”登録商標”は、登録された商標と全く同一のものでなければならないのでしょうか?

実は、この点は、実際の商標の使用態様に基づき、緩やかになっています。

すなわち、不使用取消審判における”登録商標”は、登録された商標と全く同一の商標のみならず、書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するもので同一の称呼(読み方)及び観念(意味)を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標等、その登録商標と「社会通念上同一」の商標をも含むものとなっています(同法同条第1項かっこ書き)。

これにより、過剰な防衛的出願の排除と早期権利付与をはかることができ、かつ、登録商標を付する商品(役務)の具体的な性状に応じ、適宜変更を加えて使用するのが通常であるという産業界の実情にも合致するものとなりました。
 

不使用取消審決の効果

商標権者が上記社会通念上同一の商標を含め、その使用を証明できなかった場合、当該商標権は、審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされます(同法第54条第2項)。

不使用取消審判により取り消された商標は、3年以上の不使用期間により、前記の通り、法により保護すべき信用が発生していないか、一度発生した信用も消滅しているものです。

したがって、審決確定日以前についても、実体のない商標登録に基づく損害賠償の請求等が行われるのを認めることは適当でないことから、取消しの効果を審判請求の登録の日まで遡及させることとしたのです。

香りの名称についての商標

 

化粧品、入浴剤、芳香剤などの商品には、消費者が魅力的に感じるような「○○の香り」という香りの名称が頻繁に使用され、それが商標登録出願されることも多々あります。

 

しかし、「レモンの香り」や「バラの香り」では、商品の品質等を表示することになってしまい、これに商標権を付与して一私人に独占させることは適当ではないことから、商標登録をすることはできないことになっています(商標法第3条1項3号)。

 

 

そこで企業は、①消費者に魅力が伝わる香りの名称であり、かつ、②商品の品質等を具体的に表示するものではない、という2つの条件を満たす、様々な「○○の香り」を考えて、商標登録出願しているようです。

 

ご参考までに、下記に、「登録となった商標」 と 「拒絶となった商標」 を掲載し、併せて、そのポイントを解説いたします。

 

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登録となった商標
(1)商標:「ピンクグレープフルーツ&フラワーミントの香り」(第5688243号)
   商品:第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤」等

(2)商標:「クリーミーローズの香り」(第5691832号)
   商品:第3類「浴用化粧料」

(3)商標:「気分さわやかグリーンフォレストの香り」(第5701303号)
   商品:第3類「身体用消臭剤,身体用防臭剤」等

 

登録となった商標を見てみると、なんとなく、香りの抽象的なイメージはできるのではないでしょうか。

(1)なら爽やかな香り、(2)なら濃厚なバラの香り、(3)なら森林浴の清々しい香り…などです。

これは、前記①の条件(消費者に魅力が伝わる香りの名称)を満たします。

 

しかし、一方で、(1)の「フラワーミント」や(2)の「クリーミーローズ」、(3)の「グリーンフォレスト」が、実際にどのような香りなのかを、具体的に特定することはできません。

前記イメージも、あくまで私のイメージであって、見る人にとって想起する香りのイメージは異なります。

これが、商標登録可能な、前記②の条件(商品の品質等を具体的に表示するものではない)を満たしている、ということです。よって、これらは商標登録されました。

 

 

拒絶となった商標
(1)商標:「フレッシュベリーの香り」(不服2006-12095)
   商品:第3類「身体用防臭剤,身体用消臭剤」等

(2)商標:「こころ安らぐキンモクセイの香り」(不服2014-11133)
   商品:第3類「洗濯用柔軟剤,口臭用消臭剤」等

 

拒絶となった商標を見てみると、「フレッシュベリー」の文字からは「新鮮なベリー」、「キンモクセイ」の文字からは「金木犀(キンモクセイ)」と、前記「登録となった商標」に比べ、より直接的かつ具体的に、香りが想起されます。

これが、前記②の条件(商品の品質等を具体的に表示するものではない)という条件を満たさず、商標登録できなかったものと考えられます。

 

 

もちろん、これらは、あくまで過去の登録例・審決例であり、個々の商標ごとにより、判断は異なります。

審査時に、当該商標「○○の香り」が、その指定商品について、どれくらい使用されているか、などの事情も勘案されます。

 

 

「○○の香り」の商標を出願される際は、ぜひ、参考にしてみてください。

 

拒絶理由通知が来たら?

 

 

特許庁より拒絶理由通知が来た場合、どうすればよいのでしょうか。

 

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回答

『拒絶理由通知の応答期間は40日。お早目に弁理士にご相談ください!』

 

 

 

拒絶理由通知の内容は様々

 

拒絶理由通知の内容には、実に様々なものがあります。

 

① 広範な商品又は役務を指定しているため、出願人が商標をそれらの指定商品又は指定役務の全てについて使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるというもの(商標法第3条第1項柱書)

 

② 商標が、商品の品質や役務の質等を表示するというもの(商標法第3条第1項第3号)

 

③ 先登録商標と類似するというもの(商標法第4条第1項第11号)

 

④ 商標が、品質誤認・役務の質の誤認を生じるおそれがあるというもの(商標法第4条第1項第16号)

 

⑤ 指定商品又は指定役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないもの(商標法第6条第1項)

 

⑥ 指定商品又は指定役務の内容及び範囲が明確でなく、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認めることができないもの(商標法第6条第2項)

 

etc…他にもたくさんあります。

 

このように、出願した商標や、出願時に指定した商品・役務の内容により、拒絶理由通知の内容も異なります。

 

したがって、拒絶理由通知には、それぞれの理由に合った、適切な対応が必要不可欠となります。

 

 

拒絶理由通知への対応

 

拒絶理由通知に対応する方法は、大きく分けて2通りあります。

(1)意見書の提出 と (2)手続補正書の提出 です。

 

(1)意見書の提出

 

意見書は、

使用または使用の準備をしていることの証明をする場合(前記①:商標法第3条第1項柱書の場合)や、

商標が商品の品質や役務の質等を表示するものではないことを主張・立証する場合(前記②:商標法第3条第1項第3号の場合)、

先登録商標と類似するとの審査官の判断に反論する場合(前記③:商標法第4条第1項第11号の場合)、

などに提出します。

 

特に、前記③の、先登録商標とは非類似であるとの主張をする場合、ただ見た目だけを比較して、似ていないと主張をしても、審査官の判断を覆すことは難しいといえます。

 

外観(見た目)だけでなく、称呼(商標の読み方)や観念(商標の意味)の点も含めて総合的に判断し、審査官を納得させるだけの効果的な証拠を列挙しつつ、論理的に非類似であることを主張・立証する必要があります。

 

ここが、経験のある弁理士の力量の見せ所となります。

 

 

(2)手続補正書の提出

 

手続補正書では、願書を補正することが可能です。

 

したがって、手続補正書は、

商品又は役務をその品質や質の誤認が生じないように補正をする場合(前記④:商標法第4条第1項第16号の場合)、

商品又は役務の区分を補正したり、商品名や役務名を正しいものに補正する場合(前記⑤又は⑥:商標法第6条第1項又は第2項の場合)、

などに提出します。

 

手続補正書は、登録されたときの商標権の権利範囲に影響を与えるものですので、拒絶理由に応じて、慎重に対応する必要があり、ここでも弁理士の判断があった方がよいものと考えます。

 

 

拒絶理由が解消したら

 

 

上記、意見書や手続補正書の提出により、拒絶理由が解消すれば、晴れて商標登録をすることが可能となります。

 

意見書や手続補正書の提出には、その拒絶理由の内容によっては、準備に時間を要するものもあります。

 

弊所は、ご相談は無料です。

商標の拒絶理由通知を受けてお困りの方は、ぜひ、お早目にご相談ください!

(「備考欄」に商標の出願番号をご記入ください。)

 

ご依頼/お問い合わせ

ご依頼・お問い合わせは、
 03-3263-5678 (平日9:00~18:00)
または、下記フォーム(365日24時間受付)よりお問い合わせ下さい。
お問い合わせのみで費用が発生することはございません。
お気軽にご相談ください。

 ご依頼/お問い合わせ

熊本地震により影響を受けた手続の救済措置

先の熊本地震の影響により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

余震も早く収まってくれることを願っております。

 

さて、平成28年4月14日に発生した「平成28年熊本地震」の影響により、所定の期間内に特許、実用新案、意匠及び商標に関する手続ができなくなった方には、救済が認められる場合があります。

商標に関しては、次の手続きが対象となっています。
救済手続き期間に違いがありますので、ご注意ください。

なお、実際に手続きをされる方は、必ず下記特許庁Webサイトにて詳細をご確認の上、お手続きください。

 

特許庁Webサイト:

「平成28年(2016年)熊本地震により影響を受けた手続の取り扱いについて」

 

1.手続が可能となってから14日以内(在外者の場合は2月以内)の手続が必要なもの
  (ただし、所定期間経過後、6月以内に限る。)

・ 商標出願時の特例の規定による証明書の提出
  (商9条4項)

・ 国際登録の取消し後の商標登録出願
  (商68条の32第6項)

・ マドリッド協定議定書の廃棄後の商標登録出願
  (商68条の33第2項で準用する商68条の32第6項)

 

2.手続が可能となってから2月以内に手続が必要なもの
  (ただし、所定期間経過後6月以内に限る。)

・ 商標権の存続期間の更新登録の申請
  (商21条1項)

・ 後期分割登録料及び割増登録料の追納
  (商41条の3第1項)

・ 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願
  (商65条の3第3項)

・ 書換登録の申請
  (商附則3条3項)

 

また、「平成28年(2016年)熊本地震」の手続きに関する専用窓口が設置されました。

【熊本地震に関する手続電話相談窓口】
電話番号:03-3581-1101
内線 5000,5100,5200
受付時間:8:30~18:15 (土・日・祝日を除く。)

 

特許庁に出願手続き等をされる予定だった出願被災者の方は、焦らずに、これらの制度をぜひご活用ください。

 

 

商標権侵害の警告書が来たら、どう対処する?

警告書は突然に

あなたは、商標権侵害の警告書なんて、身近な話ではないと思っていませんか?

しかし、実際には、事業をされている方ならば、誰の身にも起こり得ることなのです。

もし、あなたが、お店や会社を経営していて、他社から商標権侵害の警告書が来た場合、どのようにすればよいのでしょうか。

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回答期限

通常、警告書には、警告者側が設定した回答期限が設けられています。

回答期限に法的根拠があるわけではありません。しかし、相手方への印象を悪くしないためにも、まずは、期限内に回答できそうか否かを、早期に検討するのがよいでしょう。それが難しそうなら、回答期限の延長と回答日を伝えます。

警告書に対しては、相手方に何らかの応答をして、こちらの意向を伝える必要があります。何もせず放っておくのは、よくありません。

 

検討すべき事項

多くの商標権侵害の警告書には、製造・販売する商品や、サービスの提供を中止するように書かれています。

したがって、初めて警告書を受け取った方は、驚いてしまい「すぐに使用を中止しなければ」と思ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、警告書が来た場合、使用を中止する前に、検討すべき点は多々あります。

例えば、

(1)商標が類似しているか

(2)商品・役務(サービス)が類似しているか

(3)相手方の権利が有効に存続しているか

(4)相手方が商標権を行使できる者であるか否か

(5)商標権に無効理由はないか

(6)不使用取消審判が可能か否か

(7)先使用権を主張できないか

(8)継続的使用権が主張できないか

などです。

これらを検討した上で、適切な対応をする必要があります。

相手の主張に理由がある場合

検討した結果、相手方の警告書の内容が妥当であると認められる場合は、製造・販売の中止等を検討しなければなりません。

警告者との関係によっては、ライセンスの許諾を受けることや、商標権の譲渡を受けること等も考え得るでしょう。

ご依頼/お問い合わせ

商標の類否判断や、無効理由の検討は、一般の方には難しいと思います。

商標権の侵害の警告書が来て、お困りの際は、ぜひ、弊所まで、お気軽にご相談ください。

お問い合わせのみで費用が発生することはございません。

 

商標のアサインバックとは

 

米国、カナダ、オーストラリア等の諸外国では、「コンセント制度」が導入されています。

 

「コンセント制度」とは、ある商標登録出願と類似する商標(以下、「引用商標」といいます。)があった場合に、当該引用商標の商標権者からの同意があれば、登録が認められる制度をいいます。

 

 

日本では、審査が長期化する、という理由により、「コンセント制度」は採用しておりません。

 

具体的に言いますと、たとえば、Aさんが商標「キャット」を出願し、特許庁よりBさんの先登録商標「スーパーキャット」と類似する旨の拒絶理由通知を受けたときに、Bさんから『Aさんは「キャット」を使ってもいいよ』、という同意を得たとしても、Aさんの拒絶理由は解消されないのです。
(なお、商標「キャット」と「スーパーキャット」、各商標の指定商品または指定役務は、それぞれ類似するものとしています。)

 

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このような日本の商標制度のもとで、AさんがBさんの同意を得ている場合に、登録を目指す一つの方法が「アサインバック」です。

 

「アサインバック」とは、Aさんが出願した商標「キャット」を、いったんBさんに譲渡し、登録となった後に、その権利を再度Aさんに譲渡する、というやり方です。

 

しかし、この「アサインバック」には、手続きが煩雑になる、費用が割高になる、外国にあまり例のない制度で国際調和に欠ける、そもそも商標法第3条第1項柱書に規定する「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」に該当せず、拒絶・無効理由に該当する可能性がある、などの問題があります。

 

 

このような問題を解決するため、日本においても、将来、コンセント制度が導入される可能性があると思います。

審査もより柔軟なものとなり、登録される商標の幅も広がることでしょう。

ただし、客観的に、出所の混同が生じないように手当する必要はあると思います。

 

登録異議申立の通知が来たら?

 

商標登録出願がされ、審査の結果、見事商標登録されても、登録異議申立がなされる場合があります。 

その趣旨は、商標登録に対する信頼を高める、という公益的な目的を達成するものです。

 したがって、登録異議申立は、何人も請求することができます。

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登録異議申立がなされると、異議申立書の副本が商標権者に送付されます。

 この間に、必要性があれば、異議申立理由について、反論する上申書の提出が可能です。

 一方、審理が進み、特許庁より取消理由通知がされた場合には、登録商標が取り消されようとしている段階であるため、商標権を維持するためには、意見書を提出する必要があります。

 

前記上申書や意見書には、異議申立書や取消理由通知に対し、商標登録を維持すべき理由を記載して主張することになります。

 しかし、単に異議申立理由や取消理由が妥当ではない、ということのみを述べても、説得力はありません。

 当該異議申立理由や取消理由に応じた、登録例や過去の審決例などを例にあげ、商標権を維持することに、合理的な理由があることを説明する必要があります。

  

弊所では、商標の登録番号、登録異議申立書の副本、取消理由通知(送付されている場合)をお送りいただければ、商標専門の弁理士が上申書・意見書案を、お見積書とともにお送りいたします。

商標登録異議申立書が特許庁より送付されてお困りの方は、ぜひ、弊所までご連絡ください。

 

 

ご依頼/お問い合わせ

ご依頼・お問い合わせは、
 03-3263-5678 (平日9:00~19:00)
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お問い合わせのみで費用が発生することはございません。
お気軽にご相談ください。

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