図形商標の検索方法

東京五輪のエンブレムが問題になっています が、日本で商標登録されている商標を検索する場合、調査はどのようにするのでしょうか。

 

図形商標検索は、特許情報プラットフォームJ-PlatPatの図形商標等検索 から、することができます。

 

そして、図形商標の場合、その図形を構成する要素を抽出して検索します。

 

たとえば、以下の太陽の図形。

 

(J-PlatPatの図形商標等検索画面より引用)

 

こちらの 図形等分類表 を見ると、大分類として1~29まで分類があり、さらにその下位概念として、中分類、小分類、と別れているのがお分かりいただけると思います。

 

この太陽の図形は、

大分類として、「1 天体、自然現象、地図」、

中分類として、「1.3 太陽」、

小分類として、「1.3.2 その他の太陽を表すもの」

が適当だと思われますので、

図形等商標検索の画面 の、「図形等分類1」の欄に、「1.3.2」を入力して検索します。

このように、実際に検索するときは、小分類のコードを入力するのが一般的です。

 

しかし、中分類の「太陽」の下位概念としての小分類には、

「1.3.1 昇る又は沈む太陽」

「1.3.6 風景と太陽」

「1.3.8 動物と太陽」

など、複数の小分類があり、実際には、その図形商標が、どの小分類に属するのか決められないこともあります。

そのような場合は、中分類のまま、「1.3?」 として、後ろに「?」を入れて検索することで、中分類の「1.3 太陽」に含まれる、全ての図形商標を検索することができます。

 

 

また、この図形が必ず太陽に見えるとは限りません。

実際に調査する場合は、「ひまわり」など、他の図形に見える可能性も考慮して、広めに抽出できるように調査します。

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また、図形分類しか入力しませんと、抽出数が膨大となって、調査が難しくなります。

実務では、商標を出願する商品や役務(サービス)の分類コードも入力し、精度の高い調査が行われます。

 

 

 

コードの分類は、難しい部分もありますので、ぜひ、専門家にご相談することをおすすめします。

 

 

Ⓡ と TM と Ⓒ の ちがいって?!

こんにちは、アポロ商標特許事務所の弁理士、荒川です。

さて、皆さまは、お気に入りのブランドに、®マークや、TMマークが付いているのを見かけたことはありませんか。

どちらも商標に関するマークなのですが、この®とTMのちがいは何なのでしょうか。

また、これらは、Ⓒマークとは、どのようにちがうのでしょうか。

 

 

®マーク



®マークは、Regstered (登録された)の頭文字である「R」を丸で囲ったもので、登録商標を意味します。

もともとは、米国特許商標庁で登録されたものを意味していました。

しかし、最近では、日本でもこのマークが登録商標を意味するとの認識が高まり、日本国内でのみ登録されている商標でもこのマークを付けているところもあるようです。

付け方は、商標の右上または右下に、小さく付けることが多いようです。


なお、商標が登録となった場合は、日本の商標法の規定通り、「登録商標」の文字と、その登録番号(第○○○○号)を記載することもあります。

 

 

TMマーク



TMマークは、Trademark (商標) の「T」と「M」をとったもので、この商標は私のものです、というアピールになります。

つまり、TMマークが付されている商標は、登録されているかどうかは不明です。

しかし、例えば、商標出願中の商標にTMをマークを付すことで、これが自社の商標だと主張し、他社の模倣を防ぐ一定の抑止効果を発揮するものではあると思います。

TMマークの付され方も、前記®マークと同様です。




 

Ⓒマーク



Ⓒマークは、copyright (コピーライト、著作権)の「C」を丸で囲ったもので、著作権の表示をしています。

日本は無方式主義を採用しており、著作物の創作と同時に、著作権が発生します。

Ⓒマークは、著作物に付されますので、ホームページの最下段や、マンガの巻末などで見かけることが多いと思います。

 

 

まとめ

以上、3つのマークのちがいを簡単に説明いたしました。

®マークや「登録商標」の文字を表示すると、自社ブランドの管理がしっかりした会社であると認識され、信用強化につながるだけでなく、他人の模倣をけん制するという効果もあります。

また、商標登録は先願主義(早い者勝ち)を採用しています。

大切なブランドは、ぜひ早めに商標登録することをご検討ください。

 

日本における「TED」の登録商標について

こんにちは、アポロ商標特許事務所の弁理士、荒川です。

 

フジテレビがパロディネタにしたTEDの商標登録について 」 という記事が、Yahoo!のトップ記事に掲載されていました。

 

同記事では、フジテレビがプレゼンテーション番組「TED」のパロディネタをやったが、これが「TED」のライセンスを受けていない疑惑があること、及び、一方で、本家「TED」も日本では商標登録をしておらず、東和薬品が商標登録している旨が書かれています。

 

では、実際に、東和薬品の商標をみてみましょう。

登録番号 第5638715号

商標: TED (標準文字)

登録日 平成25年(2013)12月20日

出願日 平成25年(2013)6月28日

存続期間満了日 平成35年(2023)12月20日

権利者 東和薬品株式会社

商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務

第5類 薬剤(農薬に当たるものを除く。)
第16類 印刷物
第36類 医薬品に関する事業への助成金の交付,

      助成金の給付のための調査並びに計画の立案及び運営,

      慈善のための募金
第41類 医薬品に関する知識の教授,

      セミナーの企画・運営又は開催,

      電子出版物の提供
第42類 医薬品の試験・検査・研究又はこれらに関する情報の提供
第44類 医薬品に関する医療情報の提供

 

第41類の、「セミナーの企画・運営又は開催」が、プレゼンテーション番組「TED」の提供するサービスと類似すると思われる部分です。

 

 

では、本家TEDは、もう打つ手なしでしょうか。

今回は、このケースに限らず、自分の使いたい商標が、他人に取られてしまっていた場合、どのような手段があるのか、考えてみたいと思います。

 

まずは、前記記事でも記載のある通り、ライセンスや一部譲渡などが考えられます。

友好的な解決手段で、お互いに合意があれば、スムーズに解決します。

 

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つぎに、商標登録を無効にすることが考えられます。

他人の登録商標に、無効になるような理由が存在した場合には、無効審判を請求し、遡及的に消滅させる手段です。

しかし、この場合は、言わずもがな、敵対的手段となり、他人の商標の出願時に、自分の商標が既に周知・著名であった、などの無効理由を証明するのも、なかなか困難でしょう。

(同様の手段として、登録から間もない時期ならば、異議申立ても考えられます。)

 

 

そして、取消をすることが考えられます。

登録から3年以上継続して使用されていない場合には、不使用取消審判を請求することができます。

また、当該他人の商標の使用に不正な使用があった場合には、不正使用取消審判を請求することができます。

ただし、これらの場合は、登録日から消滅するわけではなく、審判請求登録の日や、審決確定の後に消滅することに注意が必要です。

 

この他、自分の商標態様や、商品・サービスを非類似のものに変更するなど、争いを避ける方向の手段も考えられます。



このように、いくつか対抗手段をあげましたが、基本的には、やはり自分の使用する商標は、あらかじめ調査をし、自分で商標登録をしておくことが大切です。

1区分であれば、10万円前後で登録できてしまいます。

このお金は、後に商品名・サービス名の一からの変更を迫られた場合の費用や、損害賠償請求されてしまった場合の費用に比べたら、安いものだと思います。




自己の商標を安心して使用するためにも、商標登録をおすすめします。